
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は「建設業許可における「附帯工事」とは?許可が不要になる工事とは?」について解説いたします。
建設現場では、さまざまな種類の工事が同時に、あるいは連続して行われるのが一般的です。例えば、建物の内装をリフォームする際に、壁を壊して電気配線を触ったり、それに伴って新しい照明を取り付けたり、といった具合に、複数の工事が絡み合うことは日常茶飯事です。
こうした状況で、「一体、どこまでが自分の会社の許可範囲でできるのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか? 建設業の許可は29種類の業種に細かく分かれており、原則として、請け負う工事の種類ごとに許可が必要です。しかし、実際には、一つの工事を完結させるために、自社が持っていない種類の工事を少しだけ行う必要が生じることがあります。
このような場合に登場するのが、建設業許可における「附帯工事」という考え方です。今回の記事では、建設業を営む上で知っておきたい「附帯工事」の基本について、わかりやすく解説していきます。
建設業許可の必要性
建設業許可がなくても、請け負うことができる工事は「軽微な建設工事」です。つまり、「軽微な建設工事」以外も請け負う場合には、建設業許可が原則必要です。
「軽微な建設工事」とは?
1.工事一件の請負金額:500万円(税込)未満
2.(建築一式工事の場合)
工事1件の請負金額:1,500万円(税込)未満
又は
請負金額の額に関わらず、木造住宅工事で延べ面積:150㎡未満の工事
ただし、500万円(税込)以上の工事をする場合でも、許可が不要と判断されるケースがあります。それが「附帯工事」と呼ばれる工事です。それでは附帯工事とはどのような工事のことを言うのでしょうか?
附帯工事とは?
建設業許可における「附帯工事」とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
原則として、500万円(税込)以上の建設工事を請け負うには、その工事の種類に応じた建設業許可が必要です。工事の種類は通常「業種」と呼ばれ、29業種あります。(詳細は以下の記事を参照してください。)
しかし、実際の工事では、複数の種類の工事が組み合わさって行われることが多々あります。例えば、電気工事を行う際に壁を壊す必要が生じ、その後の内装工事が必要になる、といったケースです。
このような場合、すべての工事種別の許可を自社で持っているとは限らないので、持っていない場合はそれらの工事を請け負うことができなくなると通常は思ってしまいます。
ただし、建設業法第4条によって、「附帯工事」として認められれば、主たる工事の許可を持っている場合、附帯工事に関する別の許可を持っていなくても請け負うことが可能になります。
それでは、どのような工事が附帯工事として認められるのでしょうか?
附帯工事として認められる主な要件
付帯工事として認められる主な要件は以下の4つをすべて満たしている必要があります。
- 主たる建設工事の目的を達成するために必要を生じた工事であること
- 主たる建設工事と一連・一体の工事施工が必要または相当であること
- 附帯工事それ自体が独立した使用目的を持たないこと
- 原則として、附帯工事の請負金額が主たる工事の請負金額を下回ること
それでは上記4つの詳細について解説していきます。
① 主たる建設工事の目的を達成するために必要を生じた工事であること
この要件は、附帯工事が単独で存在するのではなく、あくまで主たる工事の目的を達成するために必要不可欠な、補助的な役割を果たす工事であることを意味しています。
主たる工事がなければ、その附帯工事自体を行う意味がない、という関係性が重要です。例えば、外壁塗装工事(主たる工事)のために設置する足場工事(附帯工事)などがこれに該当します。
もし足場だけを独立して設置したとしても、本来の工事の目的である外壁塗装の工事をしていないのでは意味がない工事になってしまいます。
② 主たる建設工事と一連・一体の工事施工が必要または相当であること
この要件は、主たる工事と附帯工事が密接に関連しており、同時に施工することが自然な流れである、または効率的であると判断されることを指しています。
工事の準備、実施、仕上げなど、一連の工程の中で一体的に施工することが、注文者の利便や建設工事の請負契約の慣行から見て、必要または相当と認められるかどうかが判断基準となります。つまり、施工上の必要性・合理性があるかということです。
具体例としては以下のとおりです。
- 電気工事(主たる工事)を行うために、天井や壁の内装を解体し、その後復旧する内装仕上工事(附帯工事)
- 塗装工事(主たる工事)を行うために、高所作業用の足場を設置するとび・土工・コンクリート工事(附帯工事)
③ 附帯工事それ自体が独立した使用目的を持たないこと
この要件は、附帯工事がそれ自体で独立した機能や使用目的を持つものであってはならないということです。
例えば、電気工事(主たる工事)のために壁を壊し、その後内装仕上工事を行う場合、この内装仕上工事は電気工事を完成させるために必要なものであり、独立した目的を持たないため、附帯工事と認められます。
しかし、電気工事とは全く関係のない箇所の内装仕上げ工事を行う場合は、別の目的を持つ独立した工事とみなされ、附帯工事とは認められない可能性があります。
④ 原則として、附帯工事の請負金額が主たる工事の請負金額を下回ること
この要件は、附帯工事があくまで「従たる工事」であり、「主たる工事」がメインであるという主従関係を明確にするためのものです。
附帯工事の金額が主たる工事の金額と同等か、あるいは上回ってしまう場合、どちらが主たる工事なのかが曖昧になり、許可制度の趣旨に反すると判断される可能性があります。
ただし、金額が主たる工事を下回ることが絶対的な条件というわけではありません。主たる工事の目的を達成するために必要な附帯工事において、附帯工事の金額が高くなるケースもあります。
例えば外壁塗装が目的の工事で、その箇所がとても高所なため足場の設置が多く必要になった場合、足場の金額が高くなるかもしれませんが、あくまで目的は塗装になるため、主たる工事は足場工事(とび土工コンクリート工事)ではなく、塗装工事になります。このように総合的な検討により附帯工事と認められる場合もあります。
基本的には主たる工事の金額より少ないことが望ましいとされていますが、①の目的に関する要件も十分に考慮する必要があります。
附帯工事に関する注意点
ここでは、附帯工事に関する注意点を3つご紹介いたします。
- 主任技術者の配置義務
- 一式工事との関係
- 実務経験としての扱いは不可
それでは上記3つの詳細について解説していきます。
① 主任技術者の配置義務
附帯工事の請負金額が500万円(税込)以上となる場合は、その附帯工事に関する「主任技術者」を配置する必要があります。
主任技術者は、その工事業種について主任技術者としての要件を満たす者でなければなりません。自社でその技術者を配置できない場合は、その工事の許可を持つ専門業者に下請けに出す必要があります。
② 一式工事との関係
建築一式工事や土木一式工事は、それ自体が複数の専門工事を総合的にマネジメントして行う工事であるため、これらの「一式工事」が他の工事の附帯工事となることはありません。
③ 実務経験としての扱いは不可
附帯工事として施工した実績は、建設業許可を取得する際の実務経験としては認められません。あくまで主たる工事の経験が評価されます。
今後業種追加をしたい業種がある場合は、その業種に関する資格等を取得するか、改めてその業種を主たる工事として請け負う(実務経験として認められる)ことになります。
まとめ
今回は「建設業許可における「附帯工事」とは?許可が不要になる工事とは?」について解説いたしました。本記事をまとめると以下のとおりです。
附帯工事とは?
建設業許可における「附帯工事」とは、ある建設工事(主たる工事)を施工する上で、それに付随して必要となる、自社が許可を持っていない別の種類の建設工事を指します。
附帯工事として認められる主な要件
- 主たる建設工事の目的を達成するために必要を生じた工事であること
- 主たる建設工事と一連・一体の工事施工が必要または相当であること
- 附帯工事それ自体が独立した使用目的を持たないこと
- 原則として、附帯工事の請負金額が主たる工事の請負金額を下回ること
附帯工事として認められるかどうかの判断は、個別のケースによって複雑になることがあります。判断に迷う場合は、建設業を専門としている行政書士に相談することをおすすめいたします。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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