【建設業許可】健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について ~建設業許可専門の行政書士が解説いたします!~

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    令和 6 年 12 月 2 日以降、健康保険法の改正により、新たな健康保険被保険者証(以下、健康保険証)の発行が行われなくなりました。

    建設業許可の申請では、経管・専技の常勤性の確認書類として「健康保険証」の写しを提出するのが一般的でしたが、今回の健康保険法の改正により、新たな健康保険証が発行されなくなるので、どのように常勤性を証明すればよいのかお悩みの方がいらっしゃるかと思います。

    そこで本記事では、建設業の許可申請及び変更届における常勤性の確認書類はどのように変更になったのか解説いたします。

    ※本記事は東京都の場合になります。

    目次

    【参考】建設業許可の6つの要件と変更点の関係性

    今回の変更点の詳細について解説する前に、建設業許可の6つの要件と今回の変更点の関係性について解説いたします。

    まず建設業許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。

    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。

    建設業許可の6つの要件のうち「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」が今回の変更点である「常勤性の確認書類」に大きく関わっています。

    「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の証明をするのにいくつか必要な書類を提出する必要があるのですが、その1つに健康保険証があります。健康保険証に記載の事業所名等で常勤性を証明するのです。

    それでは次章より今回の変更点の具体的な解説をしていきたいと思います。

    健康保険証に代わる常勤性の確認書類

    健康保険証に代わる常勤性の確認書類として、個人事業主の場合と法人の場合で異なるのでそれぞれ見ていきましょう。

    ① 個人事業主の場合

    個人事業主の場合は、以下のA、Bの「両方を準備する必要があります。

    個人事業主

    A 健康保険証等の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか)

    • マイナ保険証(表面)
    • 資格確認書
    • 有効期限内の既存の健康保険証

    B 直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))

    もしマイナンバーカードをお持ちでない方は、建設業許可の申請がスムーズにいかなくなりますので、あらかじめ交付の申請をしておきましょう。

    話は少し変わりますが、確定申告書は古いものでも必ず捨てないようにしましょう。「過去の確定申告書を捨ててしまって許可が取れない!」といったケースもあります。
    10年以上前のものでも経管・専任の経験に含めることができますでの必ず控えておくようにしましょう。

    ② 法人の場合

    法人の場合は、以下のA、Bの「いずれかを準備する必要があります。

    個人事業主

    A 健康保険証等の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか)

    • マイナ保険証(表面)
    • 資格確認書
    • 有効期限内の既存の健康保険証

    B 健康保険証等に事業所名が印字されていない場合は、健康保険証等の写し(A)及び以下のいずれかの資料

    • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
    • (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
    • 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
    • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
    • (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
    • 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
    • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
    • (新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
    • (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し
    • 健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)

    なお専技を実務経験で証明する場合には、実務経験期間分の常勤性の証明が必要となるため「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し」がおすすめです。

    まとめ

    今回は健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について説明させていただきました。

    個人事業主、法人ともに基本的にマイナ保険証を使用することが多いと予想されるので、もしマイナンバーカードをお持ちでない方は交付申請をしておきましょう。

    個人事業主の場合は確定申告書、法人の場合は社会保険に関する資料も必要になりますのでこちらも紛失しないように控えておくようにしましょう。

    弊所では上記についてのご相談、「建設業許可」取得の代行も実施していますのでお気軽にご相談ください。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

    お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。

      必須お名前

      必須ふりがな

      必須メールアドレス

      任意電話番号

      必須お問い合わせ種別

      必須お問い合わせ内容

      • URLをコピーしました!
      目次