決算変更届(事業年度終了届)

    目次

    1.決算変更届とは?

    こんなお悩みありませんか?

    本業が忙しくて実は毎年提出できていない。

    税理士が作った決算書を作り替えなければいけないと聞いたがどのようにすればよいか分からない。

    将来公共工事の入札に参加するために、やっておくべきことはないかな。

    弊所では、お客様が本業に集中できるように未来の事業拡大を見据えた決算変更届のサポートをいたします。


    決算変更届は、事業年度終了届とも呼ばれており、建設業許可業者は毎事業年度終了後の4ヶ月以内に届出をする必要があります。決算変更届の提出する中身は、主に決算情報や今期分の工事経歴等について、建設業法に基づきまとめたものです。

    では、なぜ毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があるのかというと決算情報及び工事の施工情報を開示して発注者を保護する必要があるためです。

    この決算変更届の提出を怠ってしまうと、許可の更新や入札参加に必要な経営事項審査申請が難しくなる可能性がありますので注意しましょう。

    2.いつまでに提出する必要がある?

    毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出することが必要です。必ず期限以内に提出するようにしましょう!

    3.決算変更届を提出しないとどうなる?

    決算変更届を提出しないと更新申請、業種追加、般・特新規申請、経営事項審査申請、入札参加登録等ができなくなる可能性があります。

    大変な労力をかけて建設業許可を取得したにもかかわらず、許可が更新できなかったりしては経営が困難になってしまいます。

    提出しなかった場合、提出が遅れた場合は、建設業法第50条に基づく以下の罰則規定が適用される可能性がありますので注意しましょう。

    6ヶ月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処す

    建設業法第50条

    4.提出する書類一覧

    許可を受けた行政庁に提出する書類は以下のとおりです。

    提出書類一覧
    変更届出書(決算報告用)
    工事経歴書
    直前3年の各事業年度における工事施工金額
    財務諸表
    事業報告書(株式会社のみ)
    使用人数(変更がある場合のみ)
    定款または変更の議事録(変更がある場合のみ)
    健康保険等の加入状況(加入の人数に変更がある場合のみ)
    事業税の納税証明書

    ※許可を受けた行政庁により異なります

    5.提出書類で注意すべきもの

    上記の提出書類を準備しますが、作成にあたり、特に注意が必要なものが2つあります。

    それは①「工事経歴書」と②「財務諸表」です。

    ①工事経歴書

    工事経歴書は業種ごとに1年間請負った工事について、税抜または税込で記入する必要があります。

    公共工事の入札に参加するために必要な審査を「経営事項審査」といい、この審査を受ける場合には税抜にて工事経歴書を作成する必要がありますので、税抜での作成をおススメいたします。

    もし現在は公共工事への参加は考えていない場合でも、経営事項審査を受けたいと思ったときに工事経歴書を税込で作成していた場合は、修正に多大な時間を費やすことになってしまいますので、なるべく毎年税抜で作成するようにしましょう。

    また、請求書等の工事名だけでは、建設業法での工事業種のどれに当たるのか判別しにくい場合もありますので、しっかりと内容を確認し、適切な工事業種として記載する必要があります。

    将来の事業拡大に備えつつ、建設業法に基づいて適切に作成することが大切です。

    ②財務諸表

    続いて財務諸表についてです。税理士(若しくは自社)が作成した決算書を建設業法に基づいた財務諸表に組み替える作業が必要になります。

    建設業法のルールに基づき組み替えますが、経営事項審査申請の点数がより建設業者様に有利になるように組み替えるには建設業と建設業経理の両方の知識・経験が必要です。

    また、工事経歴書と財務諸表の税込・税抜は統一する必要があるので、入札参加(経営事項審査申請)を見据えて工事経歴書を税抜きで作成した場合は、財務諸表も税抜で作成する必要があります。

    6.まとめ

    いかがでしたでしょうか。決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があるのは勿論のこと、入札参加するために必要な経営事項審査申請に向けて気を付けなければならないポイントがいくつかあります。

    特に決算書の組み換えは大変な場合もありますので、お近くの専門家に相談してみることをおススメいたします。

    弊所では決算変更届の代理申請を実施しています。報酬は以下のとおりです。お客様のご状況により金額が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

    分類報酬(税込)
    決算変更届(事業年度終了届)知事36,300円~
    決算変更届(事業年度終了届)大臣55,000円~

    なお、決算変更届については手数料(行政庁への費用)はかかりません。

    以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

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