
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は「建設業許可で「大臣許可」が必要な場合とは?」と題して、建設業を営む場合に都道府県知事許可(以下「知事許可」と呼びます)ではなく国土交通大臣許可(以下「大臣許可」と呼びます)が必要な場合について解説いたします。
知事許可と大臣許可の違いについて、正確に把握していらっしゃる方はあまり多くないのではないでしょうか。弊所のお客様でも勘違いされている方が結構いらっしゃいます。
そこで大臣許可が必要な場合について事例を交えながら詳細に解説していきますので最後までお読みいただけますと幸いです。また大臣許可の取得要件や注意点についても解説いたします。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の主な違いは、営業所が複数の都道府県に存在しているか否かです。
1つの都道府県内に営業所を設置して建設業を営む場合は「知事許可」が必要です。これに対し、2つ以上の都道府県内に営業所を設置して建設業を営む場合は「大臣許可」が必要となります。
なお営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所のことです。
少し難しい表現になっていますが、簡潔に表現すると、「実際に建設工事の請負契約をする事務所」という認識で大丈夫です。
(営業所の定義などの詳細については以下記事を参照してください。)

「知事許可」と「大臣許可」の違いをまとめると以下の表になります。
知事許可 | 大臣許可 | |
---|---|---|
営業所 | 1つの都道府県内に営業所を設置して建設業を営む場合 | 2つ以上の都道府県内に営業所を設置して建設業を営む場合 |
大臣許可が必要な場合とは?
前章で「知事許可」と「大臣許可」の違いを解説しましたが、これだけではピンとこない方も多いのではないでしょうか。本章では建設業許可の大臣許可が必要な場合について、具体例を用いて解説いたします。
① 本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合
本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置する場合は、大臣許可を取得する必要がありません。つまり、知事許可のままで良いということになります。
なぜなら、1つの都道府県内に本店・支店があるからです。極端な例にはなりますが、支店がいくら存在しても1つの都道府県内であれば知事許可のままで良いということになります。
なお、この場合の支店とは「営業所」に該当してもしなくても知事許可のままで問題ありません。
② 本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合
本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合は、建設工事の請負契約を支店でする場合としない場合で判断が分かれますので注意が必要です。それでは見ていきましょう。
建設工事の請負契約を支店でする場合
建設工事の請負契約を支店でする場合は、その支店は建設業における「営業所」に該当します。つまり、2つ以上の都道府県内に事務所が存在することになるので、大臣許可を取得する必要があります。
建設工事の請負契約を支店でしない場合
建設工事の請負契約を支店でしない場合は、その支店は建設業における「営業所」に該当しません。つまり、1つの都道府県内にしか事務所が存在しないので(他の都道府県にあるのは、あくまで営業所に該当しない支店)、知事許可のままで良いということになります。
上記をまとめると以下の表になります。
知事許可 | 大臣許可 | ||
---|---|---|---|
① 本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合 | 〇 | × | |
② 本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合 | 建設工事の請負契約を支店でする場合 | × | 〇 |
建設工事の請負契約を支店でしない場合 | 〇 | × |
大臣許可の取得要件
大臣許可・知事許可のいずれも、建設業許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険
本記事では、大臣許可における「専任技術者の要件(知事許可と違い)」を解説をいたします。他の要件等の詳細につきましては、以下を参照してください。
専任技術者の要件(知事許可との違い)
知事許可との違いは、各営業所にそれぞれ専任技術者を配置する必要があることです。つまり、専任技術者は各営業所に必要であり、1人が複数の営業所の専任技術者になることは原則としてできないということです。
よって、営業所の数だけ専任技術者が必要となりますので注意しましょう。
大臣許可を取得する上での注意点
大臣許可を取得する上での注意点は、主に3つあります。
- 営業所間の人的要件の重複
→こちらは前章で解説したとおりです。各営業所にそれぞれ専任技術者を配置する必要があります。 - 審査期間が長い
→知事許可は申請してから許可が下りるのに約1ヶ月程度であるのに対し、大臣許可は約3~4ヶ月が目安とされています。 - 申請手数料が高い
→新規申請の場合、知事許可が9万円であるのに対し、大臣許可は15万円となります。
まとめ
今回は「建設業許可で「大臣許可」が必要な場合とは?」と題して、建設業を営む場合に「知事許可」ではなく「大臣許可」が必要な場合について解説いたしました。
本記事をまとめると以下のとおりです。
知事許可 | 大臣許可 | ||
---|---|---|---|
① 本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合 | 〇 | × | |
② 本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合 | 建設工事の請負契約を支店でする場合 | × | 〇 |
建設工事の請負契約を支店でしない場合 | 〇 | × |
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。