【専門の行政書士が解説!】特定建設業許可の取得要件と注意点とは? 一般と特定の違いも踏まえて解説いたします!

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    「一般建設業許可を取得し、だんだんと扱う工事の金額も高くなってきて、そろそろ特定建設業許可の取得をしようかな?」と考えている方も多いのではないでしょうか?

    そのような方に向けて、今回は特定建設業許可とその取得要件について、一般建設業許可との違いも踏まえて解説いたします。

    また特定建設業許可を取得する上での注意点についても解説いたしますので、最後までお読みいただけますと幸いです。

    目次

    特定建設業許可とは?

    特定建設業許可と一般建設業許可についてそれぞれ解説いたします。

    特定建設業許可

    特定建設業許可が必要なケースは、元請けの立場で、工事1件につき、工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額が税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合です。

    ・5,000万円以上(税込)
    (建築一式工事の場合は8,000万円以上(税込))

    元請として、工事1件につき、税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を下請に出すには一般建設業許可ではなく、特定建設業許可が必要となります。
    例えば、元請である貴社が税込5,000万円の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。

    なお、複数の下請業者に出す場合は、その合計金額が5,000万円以上であるか否かで判断します。例えばA社に3,000万円、B社に2,000万円下請に出す場合は、合計5,000万円の下請契金額になるので、特定建設業許可が必要となります。

    また、上記の下請契約金額には元請が下請に提供する材料費は含みませんの注意しましょう。

    続いて、一般建設業許可の場合を見ていきましょう。

    一般建設業許可

    一般建設業許可でよいケースは、元請の立場で、工事1件につき、工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額が税込5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合です。

    ・5,000万円未満(税込)
    (建築一式工事の場合は8,000万円未満(税込))

    元請でない場合や、元請でも工事の全てを自分(自社)で施行する場合(=下請けに出さない場合)

    例えば、貴社が税込3,000万円の工事を下請けに出す場合は、一般建設業の許可で問題ありません。
    また、下請けに出さずに自社のみで施行する場合も金額に関わらず一般建設業の許可で良いということになります。

    あくまで元請け→下請(一次)の場合の下請契約金額についてですので、二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

    特定建設業許可の取得要件

    特定・一般のいずれも、建設業許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。

    建設業許可の取得要件
    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    本記事では、一般建設業許可と要件が異なる特定建設業許可の「②専任技術者」、「③財産的基礎」を解説をいたします。他の要件等の詳細につきましては、以下を参照してください。

    専任技術者の要件

    特定建設業許可の専任技術者の要件として、次の①または②のいずれかを満たす必要があります。

    許可を受ける建設業ごとに指定された資格を持っている者

    <一級施工管理技士、技術士等>
    各業種で特定建設業として指定された資格を保有している必要があります。各業種の具体的な資格は以下から参照してください。

    一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上(税込)の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験(*1)を有する者

    (*1)指導監督的実務経験とは?

    建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。

    なお指定建設業(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、造園工事、舗装工事)はこちらの方法は不可となります。必ず①を満たす必要があります。

    財産的基礎の要件

    特定建設業許可の財務的基礎の要件として、次の①〜④の全てを満たす必要があります。

    欠損の額が資本金の20%を超えないこと

    下式のように定義されます。(法人の場合)

    {繰越利益剰余金の負の額  −(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))}÷ 資本金  ×  100  ≦  20%

    流動比率が75%以上あること

    下式のように定義されます。

    (流動資産合計  ÷  流動負債合計)×  100 ≧ 75%

    資本金が2,000万円以上あること

    資本金とは、株主が出資した金額のことです。具体的な金額は、貸借対照表の「資本金」に表示されています。(法人の場合)

    自己資本が4,000万円以上あること

    自己資本とは、企業が持っている資金のうち、返済義務のない資金のことです。他人から調達した資金(借入金など)である「他人資本」に対して、株主からの出資や、過去の利益の蓄積などが該当します。

    貸借対照表では、自己資本は「純資産」として表示されます。

    特定建設業許可を取得する上での注意点

    特定建設業許可の財務的基礎については特に注意しましょう。新規申請時のみでなく、5年ごとの更新時においても財務諸表で要件を満たしている必要があります。

    よって、一時的に要件を満たしたからといって、すぐに特定建設業許可をとるのではなく、5年後も引き続き要件を満たせる目途が立ってからにしましょう。

    また、仮に要件が満たせなくなった場合や5,000万円以上の工事を元請けとして下請けに出さなくなった場合等に特定建設業許可から一般建設業許可に変更したい場合も気軽にできるわけではありません。

    事例によっては一度、特定建設業許可の廃業をしてから新たに一般建設業許可を取得し直す必要が生じる可能性がありますので注意しましょう。

    まとめ

    今回は特定建設業許可とその取得要件について、一般建設業許可との違いも踏まえて解説いたしました。また特定建設業許可を取得する上での注意点についても解説いたしました。

    本記事をまとめると以下のとおりです。

    • 取得要件:専任技術者、財務的基礎が一般建設業許可と異なるのて注意する
    • 注意点:更新時にも財務的基礎の要件を満たせるように注意する

    弊所では上記についてのご相談、「建設業許可」取得の代行も実施していますのでお気軽にご相談ください。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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