6つの許可要件
許可を取得する為にはそれぞれの要件を満たし、かつ満たしていることを証明しなければなりません。
建設業許可を取得するためには大きく分けて以下のとおり6つあります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険
1.経営業務の管理責任者
主たる営業所に常勤役員等のうち一人を「経営業務の管理責任者」として置くことです。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する常勤の役員等または個人事業主であり、建設業の営業取引上、対外的に責任を負う者のことです。
具体的には常勤役員等うち一人が以下の①~③に該当する者であることです。
例えば、5年以上の取締役(建設業)の経験がある場合です。
取締役会設置会社に置いて取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に経営業務を執行する権限の委譲を受けた者に限ります。
例えば、建設業で法人における部長、事業主における専従者等が該当します。
「経営業務の管理責任者」の設置が困難な場合は、建設業に関する「経営体制(常勤役員等+直接に補佐する者)」を備えることでも可能です。具体的には以下④、⑤になります。
- <常勤役員等>
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者を置くこと - <直接に補佐する者>
直接に補佐する者(直属する者)として、自社にて財務管理・労務管理・業務運営それぞれについて5年以上の経験を有する者を置くこと
例えば、下記のような場合です。
Aさん 計5年
・建設業の取締役経験3年
・財務管理部部長経験2年
Xさん:自社にて財務管理経験5年
Yさん:自社にて労務管理経験5年
Zさん:自社にて業務運営経験5年
※<直接に補佐する者>は業務内容・時期の重複が可能なので、1人もしくは2人で財務管理・労務管理・業務運営の経験を証明することも可能です。(上記例は3人で証明)
また、下記の場合も認められます。
- <常勤役員等>
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員(他業種で可)としての経験を有する者 - <直接に補佐する者>
直接に補佐する者(直属する者)として、自社にて財務管理・労務管理・業務運営それぞれについて5年以上経験を有する者を置くこと
Aさん 計5年
・建設業の取締役経験 3年
・不動産業の取締役経験 2年
Xさん:自社にて財務管理経験5年
Yさん:自社にて労務管理経験5年
Zさん:自社にて業務運営経験5年
なお④、⑤については初めて建設業許可を取る方にはあまりオススメではないですが、例えば、既に建設業許可を持っているけれども、後継者に継がせて自分は引退するつもりで許可は継続したい。しかし、後継者の経験が経営業務の管理責任者となれる要件を満たしていない場合には良いと思います。
2.専任技術者
専任技術者とは各営業所ごとに常勤し、許可を受けようとする建設業についての一定の資格や経験を有する者のことで、工事に関する見積もり・請負契約・入札等の適正な締結、履行の確保をする為に専任で従事する責任者です。
専任技術者については一般建設業と特定建設業で要件が異なります。(一般建設業と特定建設業の違いは以下記事参照)
2-1.一般建設業の場合
下記①~③のいずれかの要件を満たす必要があります。
例)大工工事業の場合
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
・二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・二級建築士
・木造建築士
・技能検定(二級は合格後3年以上の実務経験が必要):建築大工、型枠施工
※上記の資格のうち1つ保有していれば可
高校・中高一貫校:5年以上
大学・短大・高専:3年以上
専修学校:5年以上
(専門士又は高度専門士:3年以上)
例)大工工事業の場合
【建築学】
環境計画科・建築科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科
【都市工学】
環境都市科・都市科・都市システム科
許可を取得したい業種で10年間実務経験を積んでいることを証明する必要があります。
2-2.特定建設業の場合
下記①、②のいずれかの要件を満たす必要があります。
例)大工工事業の場合
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
※上記の資格のうち1つ保有していれば可
※下記の指定建設業は指導監督監督的実務経験により特定建設業を受けることはできません。上記①の資格いずれかを持っていることが必要です。
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
3.財産的基礎
工事を請け負うということは、営業資金、材料費、人件費等さまざまな費用の貯えがあることが必要です。財算的基礎の要件は、建設業許可が必要な規模の工事を金銭面で責任を持って請け負うことができることを証明する為に必要です。
一般建設業と特定建設業によって要件が異なります。なお、法人の場合を想定しています。
3-1. 一般建設業の場合
次の①〜③のいずれかを満たす必要があります。
例えば法人の場合は、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産合計」の額です。
こちらは上記①の要件を満たせない場合にこちらを検討しましょう。
以下、A.Bどちらかで証明します。
A.法人名義の口座について、500万円以上の預金残高証明書
B.500万円以上の融資の予定があることを証明する融資可能証明書
更新申請の場合はこちらになります。
一般建設業の場合、建設業許可を更新する度に500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要となるわけではありません。あくまで新規に許可を取得する場合のみ、上記①、②の500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要ということになります。
3-2. 特定建設業の場合
次の①〜④の全てを満たす必要があります。
下式のように定義されます。
{繰越利益剰余金の負の額 −(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))}÷ 資本金 × 100 ≦ 20%
下式のように定義されます。
(流動資産合計 ÷ 流動負債合計)× 100 ≧ 75%
特定建設業許可に関しては、一般建設業許可よりも要件の判断が特に難しくなりやすいです。
また、一般建設業許可も要件を満たす資料集めが大変な場合があるのでいずれにしても行政書士に相談してみることをおすすめいたします。
4.誠実性
誠実性の要件は以下の通りです。
(*1)使用人:営業所ごとにいる責任者で、具体的には支配人・支店長・営業所長等のこと
(*2)不正な行為:請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
(*3)不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことを理由に免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として扱われます。
例えば、昨年経営している不動産会社で詐欺を行い宅建業免許を取り消された方は誠実性の要件を満たせないということになります。
5.欠格要件
欠格要件(大きく分けて以下①、②)に該当する者は、許可を受けられません。
(1) 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
復権とは破産手続開始による破産者の権利制限が消滅し、破産者の法的地位が回復することです。当然復権と、申立てによる復権とがあります。当然復権は下記が該当します。
・免責許可の決定が確定したとき
・破産手続が同意廃止決定で確定したとき
・民事再生手続きの再生計画認可の決定が確定したとき
・破産手続開始の決定後に詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過したとき
(2) 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施工規則第8条の2)
(3) 不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者
(4) (3)に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
聴聞とは、行政機関が特定の行政行為(取消等)をする場合に利害関係者の意見を聞くことです。
(5) 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7) 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
6.社会保険
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の加入が要件となりました。既に許可を取得している場合も、社会保険への加入が確認できない場合は許可の更新が出来ず、取消し事由となりますのでご注意下さい。
要件としては、許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であることが必要です。
- 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること
- 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること
まとめると、下記の適用除外となっていない限り、全ての営業所において上記3つの健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していることが必要です。
・加入義務:健康保険 厚生年金保険 雇用保険
・適用除外:なし
・加入義務:健康保険 厚生年金保険
・適用除外:雇用保険
・加入義務:雇用保険
・適用除外:健康保険 厚生年金保険
・加入義務:なし
・適用除外:健康保険 厚生年金保険 雇用保険
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
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