建設業許可を取るのに500万円が必要? ~建設業許可専門の行政書士が解説いたします!~

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は「建設業許可を取るのに500万円が必要であるのか」について解説させていただきます。
    実際にヒアリングしていると勘違いされているお客様もいらっしゃいますので、是非ご一読していただけますと幸いです。

    目次

    建設業許可の6つの要件

    建設業許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。
    その中で「500万円が必要であるのか」については、以下「③財産的基礎」の要件に該当しますので、次章で説明させていただきます。

    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    (6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。)

    建設業許可の「財産的基礎」要件

    一般建設業許可の「財産的基礎」要件について、法人・個人事業主それぞれについて説明させていただきます。

    ① 法人の場合

    法人の場合は以下の①または②を満たす必要があります。

    自己資本が500万円以上あること

    申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産合計」の額が500万円以上であること

    500万円以上の資金調達能力があること

    こちらは上記①の要件を満たせない場合にこちらを検討しましょう。

    以下、A.Bどちらかで証明します。
    A.法人名義の口座について、500万円以上の預金残高証明書
    B.500万円以上の融資の予定があることを証明する融資可能証明書
    ※証明日後1か月以内のものが有効

    ここで勘違いしやすいのが、上記①の「自己資本が500万円以上あること」を満たしていれば、現預金500万円を用意する必要はないということです。

    また、②のBについて、融資の予定があることを証明する融資可能証明書があれば必ずしも申請時点で現預金500万円は必要ないことになります。

    続いて個人事業主の場合を見ていきましょう。

    ② 個人事業主の場合

    個人事業主の場合は以下の①または②を満たす必要があります。

    自己資本が500万円以上あること

    期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に 、 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額が500万円以上であること(以下式)

    期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(利益留保性の)引当金+準備金 ≧ 500万円

    500万円以上の資金調達能力があること

    こちらは上記①の要件を満たせない場合にこちらを検討しましょう。

    以下、A.Bどちらかで証明します。
    A.申請者名義の口座について、500万円以上の預金残高証明書
    B.500万円以上の融資の予定があることを証明する融資可能証明書
    ※証明日後1か月以内のものが有効

    法人と計算方法は異なりますが、上記①の「自己資本が500万円以上あること」を満たしていれば、現預金500万円を用意する必要はないということになります。

    また、②のBについて、融資の予定があることを証明する融資可能証明書があれば必ずしも申請時点で現預金500万円は必要ないことになります。

    まとめ

    法人・個人事業主とも、自己資本が500万円以上であれば、現預金500万円を用意する必要はないということを説明させていただきました。

    自社が要件を満たしているか分からないといった場合等ご相談等がありましたらお気軽に弊所までご連絡していただけると幸いです。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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