新規許可

    目次

    1.建設業許可とは?

    こんなお悩みありませんか?

    建設業許可ってそもそも何?取得するメリットは?

    どうすれば建設業許可を取得することができるの?

    知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業って何?

    こんなお悩みに建設業専門の「行政書士MSオフィス」が解決させていただきます。

    1-1.建設業許可の必要性

    建設業許可がなくても、請け負うことができる工事は「軽微な建設工事」のみです。
    つまり、「軽微な建設工事」以外も請け負う場合には、建設業許可が必要です。

    「軽微な建設工事」とは?
    1.工事一件の請負金額:500万円未満(税込)
    2.(建築一式工事の場合)
    工事1件の請負金額:1,500万未満(税込)
    又は
    請負金額の額に関わらず、木造住宅工事で延べ面積:150㎡未満の工事

    つまり、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必ず必要です。

    1-2.建設業許可を取得するメリット・デメリット

    建設業許可を取得するメリットは主に2点あります。

    500万円以上の工事を請け負うことができる
    貴社の信用力が高まる

    ① 500万円以上の工事を請け負うことができる

    今までは500万円未満の工事しか請け負うことができなかったため、好条件でもやむを得ず受注をすることができなくなり、ビジネスチャンスを逃すこともあったと思います。ただ、建設業許可を取得することにより500万円以上の工事が請け負うことができれば、営業もしやすくなり事業拡大のチャンスになります。

    ② 貴社の信用力が高まる

    上記①を見て、「私のところでは、会社規模的に建設業許可は必要なさそう」と思った方もいらっしゃるのではないかと思います。

    しかし、建設業許可を取得することで、貴社の信用力が高まります。建設業許可を取得する為には一定の要件を満たしていることが必要です。建設業許可を取得しているということは以下の証明になります。

    建設業許可で得られる信用力
    • 建設業の経営力があること
    • 建設工事を受注・施工する為の技術力があること
    • 財力があること

    これらについて、国または都道府県から認めてもらっているということになります。発注者や元請け業者によっては、金額に関わらず建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないとしていることもあります。

    建設業許可を取っておくことで軽微な建設工事以外の工事を請け負うことができることに加えて、信用力が高まり、現在そして未来に向けてメリットとなります。

    続いて、デメリットになります。

    ③ 許可の取得・維持に時間がかかる
    ④ 許可の取得・更新に費用がかかる

    ③ 許可の取得・維持に時間がかかる

    自分で1から申請をしようとすると準備に膨大な時間がかかり、本業に支障を及ぼす可能性があります。

    他にも1年に1回、前事業年度の工事実績などの報告をしなくてはなりません。(決算変更届といいます)
    この決算変更届はとても重要な報告で、怠ると更新手続きを受け付けてもらえなくなります。

    このような変更届や工事実績の報告などのような大変で時間のかかる作業が建設業許可を取得することで増えてしまいます。

    ④ 許可の取得・更新に費用がかかる

    建設業許可を取得するためには費用がかかります。申請手数料は知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円かかります。この費用は行政書士に依頼せず自分で申請したときにもかかる費用となります。

    さらに5年ごとの更新にも更新料が5万円必要です。

    つまり、初期費用で約9万円または15万円、5年ごとの更新に5万円ほど費用がかかることになります。

    弊所にお任せいただくことで、上記デメリットの 「③ 許可の取得・維持に時間がかかる 」の部分は解消されます。

    また「④ 許可の取得・更新に費用がかかる」の部分についても各種費用がかかりますが、その分上記メリット「① 500万円以上の工事を請け負うことができる」により大きな恩恵を受けられるようになります。

    弊所はお客様が要件を満たしているか無料診断させていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。

    2.許可取得するためにしなければならないこと

    上記の4つを確認したうえで実際に許可取得に向けて必要書類を準備していきます。

    3.「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?

    「知事許可」と「大臣許可」の違いは営業所の設置状況(場所や数)により判断します。

    【営業所とは?】
    請負契約(見積・契約・入札等)を行う事務所を言います。
    ※単なる登記上の本店に過ぎない事務所、事務作業(請求や入金作業等)のみを行う事務連絡所、工事作業員の為の工事事務所等は営業所に該当しません。

    3-1.知事許可

    貴社が一つの都道府県のみに営業所がある場合は「知事許可」を取得する必要があります。

    例えば、東京本店のみの場合や新宿本店と八王子支店のように1つの都道府県に一箇所もしくは複数の営業所を構えている場合です。上記区分はあくまで、営業所の設置状況によるもので、工事を施工する地域は制限していません。

    例えば、知事許可(東京都)で、東京支店で請負契約を結び、工事の施工は大阪であっても問題ありません。

    つまり、工事の実施する場所は許可の種類に関係ないということです。

    3-2.大臣許可

    貴社が複数の都道府県に営業所を構えている場合は「大臣許可」を取得する必要があります。

    例えば、請負契約(見積・契約・入札等)を行う事務所が東京本店と大阪支店のように複数の都道府県に営業所を構えている場合です。

    4.「一般建設業」と「特定建設業」の違いとは?

    4-1. 特定建設業

    元請けの立場で、工事1件につき、工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額が下記の場合です。

    ・4,500万円以上(税込)
    (建築一式工事の場合は7,000万円以上(税込))

    なお、複数の下請業者に出す場合は、その合計金額で判断します。

    例えば、元請である貴社が税込5,000万円の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。

    4-2. 一般建設業

    元請けの立場で、工事1件につき、工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額が下記の場合です。

    ・4,500万円未満(税込)
    (建築一式工事の場合は7,000万円未満(税込))

    元請でない場合や、元請でも工事の全てを自分(自社)で施行する場合(=下請けに出さない場合)

    例えば、貴社が税込3,000万円の工事を下請けに出す場合は、一般建設業の許可で問題ありません。

    また、下請けに出さずに自社のみで施行する場合も金額に関わらず一般建設業の許可で良いということになります。

    あくまで元請け→下請(一次)の場合の下請契約金額についてですので、二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

    5.29業種について

    建設業には2種類の一式工事27種類の専門工事に分類されています。

    分類内容
    一式工事原則元請の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建設する工事であり、
    複数の下請け業者によって施行される大規模かつ複雑な工事のこと
    専門工事単独で実施する工事で、下請け業者が実施することが多い。

    29業種の具体的な内容については以下よりご参照ください

    6.6つの許可要件について

    具体的に建設業許可を取得するにはどのような要件を満たせば良いのでしょうか ?
    許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。

    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。

    7.料金について

    弊所では建設業許可の新規申請の代行をさせていただいております。お客様のご状況により金額が異なりますので、詳細な金額についてはご相談ください。

    分類報酬(税込)
    建設業許可申請(法人・新規)知事 121,000円~
    建設業許可申請(個人・新規)知事 121,000円~
    建設業許可申請(法人・新規)大臣 198,000円~
    建設業許可申請(個人・新規)大臣 198,000円~

    以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

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