こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は「建設業許可を取得するためにやっておくべきこと5選」と題して、数年後に許可要件を満たせそうであるが、許可要件を満たした際に効率よく申請して許可取得できるように、今からやっておくと良いことについて説明させていただきます。
建設業許可を取得するためにやっておくべきこと6選
建設業許可を取得するためにやっておくべきことについて、以下の6つを確認してみましょう。
(数字の若い順から重要項目になります!)
- 工事関係の資料を保管する
- 個人事業主の確定申告書を保管する
- 登記が適切にされているか確認する
- 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入している
- 該当する業種の要件を満たす資格の取得に励む
- 営業所が要件を満たすように整備する
①~⑤について以下で詳しく説明させていただきます。
① 工事関係の資料の保管
経営業務管理責任者や専任技術者の証明方法によって異なりますが、未許可業者での経験の場合や専任技術者について資格等を保有していない場合には、経営経験、実務経験分を工事の資料によって証明する必要があります。
② 個人事業主の確定申告書
経営業務の管理責任者や専任技術者の経営経験や実務経験の証明に個人事業主の期間がある場合には、確定申告書が必要となります。
万が一紛失してしまっても再発行はできますが、遡れる年数が制限されており、いざ許可申請しようとなったころにはもう税務署に資料が残っていない可能性もあります。その場合はせっかく経験があるのに、その年数の証明が不可となってしまいます。
法人の場合も状況によって法人の確定申告書の一部が必要になる場合もありますので、処分せずに保管しておきましょう。
③ 履歴事項全部証明書(謄本)
法人の場合、経営業務管理責任者に関して、履歴事項全部証明書(謄本と呼ばれることが多いです)の役員就任日付の確認が重要です。「申請する時点で取締役であり、かつ、5年間取締役であること」が必要となります。
④ 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)
社会保険への加入は令和2年から許可要件となっていますので、未加入の場合は必ず早急に加入しましょう。
経営業務管理責任者や専任技術者の常勤であることを証明するために、有効な健康保険証が必要となります。また専任技術者を実務経験で証明する場合は、実務経験期間も常勤であることを示す必要があるため、以下の有効な健康保険証が必要となります。
- 会社名が記載されている(所属会社の健康保険に加入)こと
- 健康保険証の資格取得年月日から実務経験期間が経過していること
もし会社名が記載されていない等の場合は、常勤性の証明として別の書類(状況により異なる)も必要となります。
⑤ 資格取得
専任技術者の要件を満たす資格取得者を雇用したり、社員が資格を取得すると、許可が取れる時期が早まる可能性があります。対象の資格については下記から該当の業種をご参照してください。
⑥ 営業所
住宅と共同の場合は独立したスペースを確保できているかが重要なポイントになります。
また、看板やポストに会社名が表示されていることや事務机・固定電話(携帯電話でも可)等を設置していることも必要になります。
まとめ
建設業許可を取得するためにやっておくべきこと6選は以下のとおりです。
- 工事関係の資料を保管する
- 個人事業主の確定申告書を保管する
- 登記が適切にされているか確認する
- 健康保険に加入している(健康保険証に会社名が記載されている)
- 該当する業種の要件を満たす資格の取得に励む
- 営業所が要件を満たすように整備する
いかがでしたでしょうか。いざ許可を取ろうと思っても、要件を満たしていることを証明する証拠書類がそろわなければ許可取得の実現が難しくなる可能性があります。
また、お客様の状況によってはすぐに許可申請できる可能性もありますのでお気軽にご相談ください。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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