建設業許可の取得にあたり、ご用意していただく書類は? ~建設業許可専門の行政書士が解説いたします!~

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は「建設業許可を取るのにどんな書類が必要であるのか」について解説させていただきます。
    お客様のご状況や証明方法により異なりますが一般的に必要な書類についてご紹介させていただきます。

    目次

    【参考】建設業許可要件について

    建設業許可で必要な書類の前に許可要件について簡潔に解説させていただきます。
    許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。

    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。

    必要な書類について

    一般的にお客様に用意していただく書類は以下のとおりになります。前章の許可要件を満たしていれば、以下の書類をご用意していただくことで許可取得が可能になります。

    スクロールできます
    用意していただく書類備考
    健康保険証の写し
    (個人の場合は確定申告書も必要)
    建設組合の健康保険の場合は、他に厚生年金記録回答票等も必要です。
    工事の契約書、工事請書、注文書または請求書・通帳のセット等(写し)経営経験、実務経験(業種)の年数分必要です。
    資格証明書の写し専任技術者の要件を資格で満たす場合に必要。紛失の場合は再発行が必要です。
    税務申告書類一式決算書を含みます。
    定款の写し変更事項を反映していない場合は株主総会議事録も必要です。
    【健康保険・厚生年金】
    保険料納入告知額・領収済証書等の写し
    協会けんぽの場合は左記。建設組合の健康保険等の場合は、左記(厚生年金)および組合が発行する領収書等(健康保険)です。
    【雇用保険】
    労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書の写し
    従業員を雇用している場合は必要です。
    営業所写真外観、事務所内部、商号表示等(自宅兼事務所等の場合は間取り図や事務所までの導線部分の写真も必要)。データで可能です。
    名刺最新の所在地、電話番号等が分かるもの。
    残高証明書純資産の額が500万円以上の場合は不要です。

    上記の一部が紛失している場合は他の書類で代替できることもあります。
    また、他に追加で必要な書類が発生することもありますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。

    まとめ

    新規申請で必要な書類は複数あります。日頃から整理しておくようにするとスムーズに申請ができます。

    必要な書類が分からないといった場合など、ご相談事項がありましたらお気軽に弊所までご連絡していただけると幸いです。

    またご依頼いただいた際には、ヒアリングをもとにお客様オリジナルの必要書類リストをお渡ししますので悩まずにご準備いただけます。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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