【建設業許可】建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種を解説!

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は「建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種」について解説いたします。

    建設業許可を取得・維持する上で、営業所に常勤する営業所技術者等(専技)の確保は必須要件です。特に、土木工事や重機を使う工事に関わる事業者様にとって、建設機械施工管理技士の資格は非常に強力な武器となります。

    本記事では、建設機械施工管理技士が営業所技術者等(専技)として認められる建設業の業種と、建設機械施工管理技士一級・二級の資格による違いを解説します。

    目次

    建設機械施工管理技士が営業所技術者等(専技)になれる業種

    建設機械施工管理技士の資格は、建設業法において、機械の使用が不可欠な以下の3つの主要業種の営業所技術者等(専技)として認められています。

    業種名業務内容の例
    土木一式工事業道路、河川、橋梁、トンネル、上下水道などの工事
    とび・土工・コンクリート工事業基礎工事、地盤改良、足場の組立て、コンクリート打設、くい打ちなどの工事
    舗装工事業道路、広場、駐車場の舗装工事(アスファルト、コンクリート等)

    この資格を持つ方がいれば、これらの業種の建設業許可(新規・業種追加等)をスムーズに申請できます。

    建設機械施工管理技士 一級と二級の違い

    建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があり、建設機械施工管理技士は、保有する級によって対応できる範囲が異なります。

    一級建設機械施工管理技士

    一級の資格は、上記「建設機械施工管理技士が営業所技術者等(専技)になれる業種」で記載した3つの業種全てにおいて、特定建設業許可および一般建設業許可の両方の営業所技術者等(専技)として認められます。

    業種名一般建設業許可特定建設業許可
    土木一式工事業
    とび・土工・コンクリート工事業
    舗装工事業
    一級建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種と許可の種類

    特定建設業許可とは、元請として一定金額以上の下請契約を締結する場合に必要な許可です。一級の資格は、この大規模工事に対応できる「技術力の証明」となります。詳細は以下の記事を参照してください。

    二級建設機械施工管理技士

    二級の資格は、上記「建設機械施工管理技士が営業所技術者等(専技)になれる業種」で記載した3つの業種全てにおいて、一般建設業許可の専任技術者として認められます。

    業種名一般建設業許可特定建設業許可
    土木一式工事業×
    とび・土工・コンクリート工事業×
    舗装工事業×
    二級建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種と許可の種類

    二級は、第一種から第六種までの種別がありますが、どの種別を取得していても、この3業種の専任技術者として認められます。ただし、特定建設業許可の専任技術者にはなれません。

    建設機械施工管理技士を取得するメリット

    続いて、建設機械施工管理技士を取得するメリットをご紹介いたします。

    • 実務経験は不要(資格のみでOK)
    • 資格の汎用性が高い
    • 監理技術者・主任技術者にもなれる

    それでは上記3つの詳細について解説していきます。

    実務経験は不要(資格のみでOK)

    建設機械施工管理技士は、国家資格として認められているため、資格を有していること自体が営業所技術者等(専技)の要件を満たします。

    二級の資格であっても、資格取得後に実務経験を積む必要はありません。(一般建設業許可のみ)

    資格の汎用性が高い

    建設機械施工管理技士は、重機を扱う主要な3業種(土木・とび土工・舗装)をカバーしているため、土木系工事を総合的に請け負う事業者様にとっては、非常に汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れた資格と言えます。

    監理技術者・主任技術者にもなれる

    専任技術者だけでなく、現場に配置する主任技術者(一般建設業)や監理技術者(特定建設業)としても、上記の対応業種で認められます。

    まとめ

    今回は「建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種」について解説いたしました。まとめると以下のとおりです。

    一級建設機械施工管理技士

    業種名一般建設業許可特定建設業許可
    土木一式工事業
    とび・土工・コンクリート工事業
    舗装工事業
    一級建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種と許可の種類

    二級建設機械施工管理技士

    業種名一般建設業許可特定建設業許可
    土木一式工事業×
    とび・土工・コンクリート工事業×
    舗装工事業×
    二級建設機械施工管理技士で営業所技術者等(専技)になれる業種と許可の種類

    建設機械施工管理技士は、土木・とび土工コンクリート・舗装の3業種において、建設業許可を取得・維持するための強力なキーパーソンとなります。

    もし、貴社がこれらの工事を主として行っており、まだ営業所技術者等(専技)の確保に課題があるようでしたら、この資格を持つ人材の採用や育成を検討されることを強くお勧めします。

    建設業許可の要件は複雑です。許可申請や業種追加でお困りの際は、行政書士などの専門家にご相談いただければ、貴社の状況に合わせた最適な許可取得プランをサポートいたします。

    弊所では上記についてのご相談、「建設業許可」取得の代行も実施していますのでお気軽にご相談ください。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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