こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
このたび、建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通八一)が公示されました。
一般建設業の専任技術者の要件が追加となります。では許可取得に関して具体的にどんな要件が追加されるのか説明します。
1.何が追加されるのか?
一般建設業の電気通信工事業の許可を取りたい場合の資格要件「資格+実務経験」が追加されます。
改正前と改後を比較して見ていきましょう。まずは改正前の「一般建設業の電気通信工事業の許可を取りたい場合の資格要件」です。
1-1.改正前(一般建設業)
- 一級電気通信工事施工管理技士
- 技術士:電気電子部門、総合技術監理部門「電気電子」
- 二級電気通信工事施工管理技士
- 電気通信主任技術者(資格者証交付後、実務経験5年以上が必要)
次に改正後の「一般建設業の電気通信工事業の許可を取りたい場合の資格要件」です。
1-2.改正後(一般建設業)
- 一級電気通信工事施工管理技士
- 技術士:電気電子部門、総合技術監理部門「電気電子」
- 二級電気通信工事施工管理技士
- 電気通信主任技術者(資格者証交付後、実務経験5年以上が必要)
- 【NEW】工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信、総合通信)(※資格者証交付後、実務経験3年以上が必要)
出典:インターネット版官報 令和3年12月27日(号外 第290号)
令和3年4月以降の試験に合格後又は養成課程を経て、実務経験が3年以上必要であるので、この新たな資格で電気通信工事業の許可を取れるのは早くて令和6年度以降となります。
2.まとめ
令和6年度以降にはなりますが、 工事担当者資格者証の交付を受けた方(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信、総合通信に限る)が実務経験3年以上あれば電気通信工事業の専任技術者の要件を満たすことができます。
このように新たな要件が追加されることにより電気通信工事業の建設業許可取得がしやすくなります。
また、従来からある電気通信工事施工管理技士は2018年に出来た新しい資格です。資格を持っている方が少なく、電気通信工事業は他の業種と比べて実務経験10年で証明しなければならないことも多く、許可取得の難易度が高めという現状があります。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。