こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
法改正に伴い、令和7年2月1日より下請負契約金額の制限が変更されますので説明させていただきます。
前回改正された令和5年1月1日からの規定より、500万円(建築一式工事は1,000万円)引き上がりました。(前回の記事は以下を参照してください。)
今回の改正では、近年の物価高騰や人件費の高騰を反映して下請に出せる金額の下限が増加したので、特に特定建設業の取得を検討をされている方には最後までお読みいただけますと幸いです。
下請負契約金額の変更点(法改正)のポイント
下請負契約金額の制限の変更として以下の5つが改正されました。
- 特定建設業の許可が必要となる下請負契約金額の下限
- 監理技術者の配置が必要となる下請負契約金額の下限
- 施工体制台帳の作成が必要となる下請負契約金額の下限
- 主任技術者及び監理技術者の専任が必要となる請負契約金額の下限
- 特定専門工事の下請負契約金額の上限
上記の変更はそれぞれどのようなことを意味しているのでしょうか。1つずつ説明させていただきます。
① 特定建設業の許可が必要となる下請負契約金額の下限
「特定建設業」とは、元請けの立場で、工事1件につき、工事の一部を下請に出す場合の下請負契約金額が以下の場合です。
改正後:工事1件の請負契約金額が税込み5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上
改正前:工事1件の請負契約金額が税込み4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上
なお、複数の下請業者に出す場合は、その合計金額で判断します。
例えば、元請である会社が税込6,000万円の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。
上記を言い換えると、5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事は「一般建設業」の許可となります。
(下請けに出さずに自社のみで施行する場合も金額に関わらず一般建設業の許可で良いということになります。)
② 監理技術者の配置が必要となる下請負契約金額の下限
監理技術者とは、特定建設業の専任技術者の要件+直接的かつ恒常的な雇用関係(*)がある者のことです。
(*)直接的かつ恒常的な雇用関係
派遣など間に他社が入るのではなく、直接建設業者と従業員が雇用関係を結んでいること。契約社員など雇用期間に定めがないこと。
具体的には、元請けの立場で下請けに出す工事の場合は配置義務があります。
改正後:工事1件の請負契約金額が税込み5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上
改正前:工事1件の請負契約金額が税込み4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上
監理技術者の要件は特定建設業許可の専任技術者と同一です。
(特定建設業許可業者でも、上記の金額未満を下請けに出す工事の場合は主任技術者で問題ありません。)
監理技術者の詳細は以下をご参照ください。
③ 施工体制台帳の作成が必要となる下請負契約金額の下限
施工体制台帳とは、下請・孫請などの工事施工を請け負う全ての業者名・各業者の施工範囲・各業者の技術者氏名などを記載した台帳のことです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が以下の金額の場合に施工体制台帳を作成する必要があります。
改正後:工事1件の請負契約金額が税込み5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上
改正前:工事1件の請負契約金額が税込み4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上
本件の改正とは直接関係はありませんが、公共工事発注者から建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合においても、施工体制台帳の作成が必要となります。
④ 主任技術者及び監理技術者の専任が必要となる請負契約金額の下限
主任技術者及び監理技術者の専任が必要な工事とは、公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事を設置する工事で、以下の金額の場合です。
改正後:工事1件の請負契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上
改正前:工事1件の請負契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上
⑤ 特定専門工事の下請負契約金額の上限
特定専門工事とは、大工工事またはとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事のことです。以下のとおり上限が改正されました。
金額以外にも複数の要件を満たした特定専門工事は主任技術者の設置が不要となります。今回はその金額に変更がありました。
改正後:工事1件の下請負契約金額が4,500万円未満
改正前:工事1件の下請負契約金額が4,000万円未満
以上の5つが変更点になります。
下請負契約金額の変更点のまとめ
前章で説明した変更点を一覧にまとめたものが以下表になります。
下請負契約金額の変更点 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
①特定建設業の許可が必要となる下請負契約金額の下限 | 4,500万円 (建築一式工事7,000万円) | (建築一式工事8,000万円) 5,000万円 |
②監理技術者の配置が必要となる下請負契約金額の下限 | 4,500万円 (建築一式工事7,000万円) | 5,000万円 (建築一式工事8,000万円) |
③施工体制台帳の作成が必要となる下請負契約金額の下限 | 4,500万円 (建築一式工事7,000万円) | 5,000万円 (建築一式工事8,000万円) |
④主任技術者及び監理技術者の専任が必要となる請負契約代金額の下限 | 4,000万円 (建築一式工事8,000万円) | 4,500万円 (建築一式工事9,000万円) |
⑤特定専門工事の下請負契約金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
どの項目も改正前と改正後では500万円の増加(建築一式工事では1,000万円の増加)になっています。
まとめ
今回は下請負契約金額の制限が変更について説明させていただきました。
各々の用語の定義が複雑で理解しにくい箇所があるかもしれません。特に工事1件の金額が4,500万円を超える工事を取り扱う方は、建設業に詳しい行政書士に相談してみることをおススメします。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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