1.更新とは?
気付いたら期限がギリギリなのですが何を準備すればいいのか分からない。
自分で更新をするつもりだったが、業務が多忙で時間がない。
行政書士に頼んで許可を取得してからは何もしておらず、決算変更届も提出していない。
こんなお悩みに建設業専門の行政書士MSオフィスが解決させていただきます。
1-1.建設業許可更新の必要性
建設業許可の有効期限は5年です。許可を継続する為には更新申請が必要です。
建設業許可は許可日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が 、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様の取扱いになります。
建設業許可の更新申請を行わずに有効期限を過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、軽微な工事を除いて建設業を営業することができなくなってしまいます。
また、地域によっては期限が迫っても行政から更新のお知らせ等はありませんので、計画的に準備を行い、確実に更新申請をする必要があります。(東京都の場合はお知らせの通知が届きます。)
2.建設業許可更新はいつまでに行えばいいの?
都知事許可(東京都の場合)
5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。
大臣許可
5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までです。
2-1. 更新申請から許可通知書が届くまで
知事許可(東京都)
申請書の受付から約25日
大臣許可
申請書の受付から約90日
もし許可の満了日までに新しい許可通知書が届かなかった場合でも、満了日までに更新申請が受理されている場合には更新申請に対する許可処分もしくは不許可処分がされるまでは、有効期限前の許可が引き続き有効となります。
2-2.許可の一本化(許可の有効期限の調整)
許可日の異なる複数の許可を有している場合、それぞれの期限に注意して更新申請をするのはスケジュール管理や手続きが大変ですよね。そんなときに、全ての許可日をそろえることができます。
先に有効期限の満了を迎える許可の更新申請をする際に、有効期限が残っている他のすべての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。そうすることで各許可の許可日を統一することができ、今後の更新申請も効率的に進められます。
3.6つの許可要件について
更新の際にも以下の6つの要件を満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険
4.更新申請をする前の注意事項
更新申請をする前に、特に確認するべきこと3つあります。
① 変更事項があるか
新規許可取得から内容(所在地の変更、専任技術者等)に変更事項がある場合は、更新をする前に変更申請が済んでいることが必要です。
(届出が必要な変更事項は以下をご参照ください)
② 決算変更届の提出をしているか
許可を取得すると、毎年提出する必要のある決算変更届というものがあります。こちらを毎年提出していなければ更新申請を受理してもらうことができません。
もし、提出漏れがあるかもしれないという場合は、早急にご相談ください。
③ 許可要件を引き続き満たしているか
更新申請は新規申請と同様に要件を満たしていることを証明するために、多くの申請書類や添付資料を提出する必要があります。新規申請と同じと軽く考えずに再度要件を満たしているか確認をする必要があります。
例えば、以下には特に注意を払う必要があります。
- 欠格要件に当てはまっていないかどうか
- 特定建設業の場合、財産要件を満たしているか(直前の決算にて満たしている必要あり)
- 社会保険へ加入しているか(令和2年10月の建設業法改正により要件に追加されました)
5.料金について
知事許可、大臣許可どちらも更新手数料は5万円です。
複数の業種を更新する場合にも、上記の金額となります。(業種ごとに金額が追加されることはありません。)
当オフィスの報酬は以下のとおりです。お客様のご状況により金額が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
分類 | 報酬(税込) |
---|---|
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 60,500円~ |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 60,500円~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 110,000円~ |
建設業許可申請(個人・更新)大臣 | 110,000円~ |
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
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