こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は建設業許可を取得した後に業務をしていく過程で、本社の所在地変更等の「変更事項」が生じた際に何をどうする必要があるのか説明させていただきます。
変更事項があった場合は、所定の期間内に届出をしないと建設業許可の更新ができない場合がありますので注意しましょう。それでは説明いたします。
届出の必要のある変更事項
建設業許可取得後、登録事項に変更が生じた場合は許可を受けた行政庁に届出をする必要がある項目があります。
東京都であれば都庁に届出をします。
では、実際に何の変更があった場合に届出をする必要があるのでしょうか。以下に記載する事項に変更が生じた場合は、許可を受けた行政庁に届出をする必要があります。
届出事項 | 提出期限 |
---|---|
商号 | 30日以内 |
従たる営業所の名称 | 30日以内 |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号 | 30日以内 |
従たる営業所の新設・廃止 | 30日以内 |
従たる営業所の業種追加・廃止 | 30日以内 |
資本金の変更 | 30日以内 |
役員等・5%以上株主(出資者)の就任 | 30日以内 |
役員等の辞任・退任・5%以上株主(出資者)の削除 | 30日以内 |
代表者の変更 | 30日以内 |
令3条の使用人(支配人を含む)の新任・変更・削除 | 2週間以内 |
氏名変更(代表者・役員・経管・直接補佐者・専任技術者) | 30日以内 |
経営業務管理責任者(経管)の変更 | 2週間以内 |
健康保険等の加入状況 | 2週間以内 |
専任技術者の追加・変更・削除 | 2週間以内 |
※上記は東京都の場合になります。
経営業務管理責任者(経管)の変更、専任技術者の変更等は変更時から2週間以内に許可を受けた行政庁に届出をする必要があります。
その他はおおむね30日以内に届出をすれば良いことになります。
経営業務管理責任者(経管)・専任技術者の変更は要注意
経営業務管理責任者(経管)・専任技術者の変更は、許可の更新できるか否かに関わってくる非常に大事な手続きになりますので、変更する前にあらかじめ建設業に詳しい行政書士に相談することをおススメいたします。
経営業務管理責任者(経管)・専任技術者が退任等してしまい、許可要件を満たす新たな経営業務管理責任者(経管)・専任技術者が不在の場合は許可の取り消しになってしまうおそれがあります。
また原則として変更時から2週間以内に届出をする必要があるため、スムーズに変更を行うためにも現在の経営業務管理責任者(経管)・専任技術者に変更の可能性が生じる場合は、速やかに行政書士に相談してみましょう。
まとめ
今回は「変更事項」が生じた際に何をどうする必要があるのか説明させていただきました。
特に変更事項が生じた際に複数の手続き行う必要があったり、また繁忙期を迎えているとつい先延ばしにしてしまったり、失念してしまう可能性がありますので注意しましょう。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。