【主任技術者・監理技術者】建設業許可業者が工事現場に配置義務のある技術者とは?

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    こんなお悩みありませんか?

    許可取得できたけど、工事現場でも対応しなければならないことがあるの?

    複数の工事現場を一人の主任技術者・監理技術者が兼務できる?

    これらのお悩みの場合にどのようにしたら良いのかを解説します!

    目次

    1.主任技術者・監理技術者とは

    建設業許可を取得してもその資格を維持するために実施しなければならないことがいくつかあります。例えば以下があります。

    ・決算変更届(毎年)
    ・更新(5年に1回)
    ・変更届(役員等変更事由があった場合)

    上記は許可をした行政庁に対して書面で実施しなければならないことですが、他に普段の工事においても実施しなければならないことがあります。

    今回は、建設業許可業者は工事現場ごとに配置が義務付けられている主任技術者・監理技術者について説明いたします。

    1-1.主任技術者・監理技術者の役割

    主任技術者・監理技術者は適切な資格や経験を持ち、技術力のある管理者として工事の現場ごとに配置され、建設工事の技術上の管理をします。

    具体的には施行計画の作成、工程管理、品質管理、それから工事の施工に従事する者の技術上の指導監督です。

    では主任技術者と監理技術者とはそれぞれどのような違いがあるのでしょうか?

    1-2.主任技術者・監理技術者の要件

    主任技術者

    一般建設業の専任技術者の要件+直接的かつ恒常的な雇用関係(*1)があること

    監理技術者

    特定建設業の専任技術者の要件+直接的かつ恒常的な雇用関係(*1)があること

    (*1)直接的かつ恒常的な雇用関係
    派遣など間に他社が入るのではなく、直接建設業者と従業員が雇用関係を結んでいること。契約社員など雇用期間に定めがないこと

    なお、専任技術者の要件は以下に記載しておりますのでよろしければご参照ください。

    1-3.主任技術者と監理技術者の違い

    建設業許可業者は以下のとおり、主任技術者・監理技術者を配置しなければなりません。

    主任技術者

    建設工事を施工する場合は工事ごとに、原則として、主任技術者を配置しなければなりません。

    監理技術者

    元請けの立場で4,500万円(一式工事:7,000万円)以上を下請けに出す工事の場合は配置義務あり。

    監理技術者の要件は特定建設業許可業者と同一です。
    (特定建設業許可業者でも、上記の金額未満を下請けに出す工事の場合は主任技術者で問題ありません。)

    なお、特定建設業許可の説明は以下に記載しておりますのでよろしければご参照ください。

    ただし、許可を持っていない業種については、その工事について主任技術者・管理責任者を配置することは必要ありません。

    また、配置する主任技術者・監理技術者は、必ずしも請負契約を締結した営業所の技術者である必要はありません。

    例えば、八王子本店の技術者が、立川支店で請負契約を結んだ工事の主任技術者・監理技術者になることができます。

    2.主任技術者・監理技術者は営業所の専任技術者との兼務はできる?

    営業所の専任技術者と主任技術者・監理技術者は役割が違う為、原則兼務できません。

    営業所の専任技術者とは、営業所に常勤し、工事に関する見積もり・請負契約・入札等の適正な締結、履行の確保をする為に専任で従事する責任者です。

    つまり、専任技術者は営業所に常勤しなければならず、工事現場に配置される主任技術者・監理技術者には原則なれません。

    ただし例外として兼務を認めている場合があります。(下記条件がそろっていれば一人親方でも兼務が可能です。)

    兼務できる場合
    • 兼務する専任技術者が常勤する営業所で請負契約が締結された工事であること
    • 営業所と現場の距離が近く、常時連絡を取り合うことができる場合
    • 専任性が必要とされる公共性等のある工事に該当しない場合(工事一件の請負契約金額:4,000万円以上(建築一式工事:8,000万円以上))(*2)

    (*2)〈主任技術者・監理技術者の専任が必要な場合〉
    公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事を設置する工事(工事一件の請負契約金額:4,000万円以上(建築一式工事:8,000万円以上))は主任技術者・監理技術者の専任が求められます。

    なお、専任の意味は、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場の職務にのみ従事することであり、工事現場への常駐までは求めていません。

    3.複数の工事現場を一人の主任技術者・監理技術者が兼務できる?

    専任を要しない主任技術者・監理技術者は兼務することができます。ただし、専任が求められる場合でも下記の場合には兼務することができます。

    3-1.専任を要する主任技術者でも兼務できる場合

    密接な関係のある2つ以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。

    3-2.専任を要する監理技術者でも兼務できる場合

    以下1.2の場合に兼務が可能となります。

    1.同一あるいは別々の発注者が発注する工事で以下を全て満たす場合は、複数工事を一つの工事とみなすことにより、同一の監理技術者が全体の工事の技術上の管理を行うことができます。

    ・契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事
    ・それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められる

    2.元請けの専任を要する監理技術者は、監理技術者補佐を専任で設置することにより、監理技術者は、2つの工事まで兼務できます。

    〈監理技術者補佐となれるのは〉
    以下どちらかの資格を持っていることが必要です。
    ・一級施工管理技士
    ・1級技士補(技術士補のうち一級第一次検定に合格)

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

    お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。

      必須お名前

      必須ふりがな

      必須メールアドレス

      任意電話番号

      必須お問い合わせ種別

      必須お問い合わせ内容

      • URLをコピーしました!
      目次