こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
- 建設業許可取得後、工事するときに何かする必要はあるの?
- 工事現場で許可表(看板)を見かけるけど、掲示する必要はあるの?
- そもそも許可表(看板)に何を記載しておく必要があるの?
これらのような疑問に対して本記事では詳細に解説しています。
1.建設業許可票とは?
建設業許可票とは建設業の工事を実施するにあたり、「建設業許可」を取得していることを通行人や近隣住民等の第三者に対して周知させるための看板のことです。許可票のイメージは以下のようなものです。
街中でよく見かけることがあるのではないでしょうか。
2.建設業許可票の掲示義務はある?
この許可票は建設業法で建設許可業者には「営業所(本店・支店)」と「工事現場」に掲示する必要があると定められています。
また掲示をしない場合は10万円以下の過料が課せられる可能性がありますので注意しましょう。
ところで、皆さんは自分の家の近くで工事が実施されているときに事故等が起きたりしないか不安になることはありませんか?
この許可票があるということは行政庁がこの建設業者には一定の技術・経験等があるということを認めて、建設業許可を与えたということを示すことになりますので、安心して生活できるのではないでしょうか。
また、看板業者に依頼して作ることが多く、特に「営業所」に掲示する許可票は金や銀のプレートに印字して作ることが多いので許可を取得した際は参考にしていみてはいかがでしょうか。
3.建設業許可票の記載項目
建設業許可票に記載する必要のある項目は以下のとおりです。
- 一般建設業・特定建設業の種別
- 許可年月日
- 許可番号及び許可を受けた建設業種名
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業・特定建設業の種別
- 許可年月日
- 許可番号及び許可を受けた建設業種名
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者または監理技術者の氏名
許可番号や許可年月日は更新毎に許可票を変更する必要があります。
4.まとめ
今回は建設業許可票について説明しました。建設業許可業者は「営業所(本店・支店)」と「工事現場」に許可票を掲示する必要がありますので忘れることがないように気をつけましょう。
また、建設業許可を更新したときは、許可番号や許可年月日が変更されますので許可票も合わせて変更する必要がありますので注意しましょう。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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