【建設業許可】令和6年度の主な変更点について解説いたします!【常勤性の確認資料追加・登録基幹技能者の追加】

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は建設業許可における令和6年度の主な変更点について解説いたします。変更点は以下の2つになります。

    • 常勤性を確認できる資料の追加
    • 登録基幹技能者の追加

    このタイトルだけですと詳細が良く分からないと思いますので、次章から丁寧に解説していきます。
    今まで許可を取得することができなかった方も取れるようになる可能性があるので最後までお読みいただけますと幸いです。

    ※本記事は東京都の変更となりますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。

    目次

    【参考】建設業許可の6つの要件と変更点の関係性

    令和6年度の主な変更点について解説する前に、建設業許可の6つの要件と今回の変更点の関係性について解説いたします。

    まず建設業許可を取得するには大きく分けて以下の6つの要件を満たす必要があります。

    1. 経営業務の管理責任者
    2. 専任技術者
    3. 財産的基礎
    4. 誠実性
    5. 欠格要件
    6. 社会保険

    6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。

    建設業許可の6つの要件のうち「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」が今回の変更点である「常勤性を確認できる資料の追加」、「登録基幹技能者の追加」に大きく関わっています。

    「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の証明するのにいくつか必要な書類を提出する必要があるのですが、その証明方法は以下の表のとおりです。

    分類証明方法(他の方法もあり)
    経営業務の管理責任者専任技術者常勤性を確認できる資料(健康保険等)を提出する必要があります。
    専任技術者実務経験の要件を満たす契約書等又は資格(登録基幹技能者)証明書等を必要があります。

    つまり、今回の変更点である「常勤性を確認できる資料の追加」、「登録基幹技能者の追加」は「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の証明をするのに必要な書類が追加されたことになります。

    それでは次章より具体的な解説をしていきたいと思います。

    変更点1:常勤性を確認できる資料の追加

    「常勤性を確認できる資料の追加」として、後期高齢者の事業所への所属を証明する資料について以下の2つが追加されました。

    常勤性を確認できる資料の追加
    • (70 歳以上の場合)厚生年金保険 70 歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
    • (70 歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し

    今までは、原則として「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」が必要であり、1年に1回発行されるもののため、70歳以上になったばかりの方や70歳以上の方を直近で自社へ迎え入れた建設業者の方々は、こちら(住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用))に氏名がまだ載っていない可能性があり証明が難しいという事情がありました。

    ただ今回の変更により上記2つの資料が認められるようになったため、70歳以上になったばかりの方や70歳以上の方を経管・専技として自社へ迎え入れた直後の建設業者の方々は、他の要件を満たしていればすぐに申請できるようになります。

    そういった意味でも今回の変更は、非常に有益で実用性のある変更であると言えますね。

    変更点2:登録基幹技能者の追加

    建設業法第 26 条第1項に定める主任技術者(専任技術者)の要件を満たすと認められる登録基幹技能者について、以下の2つが追加されました。

    登録基幹技能者の追加
    • 登録あと施工アンカー基幹技能者
    • 登録計装基幹技能者

    登録基幹技能者は講習を受講した方が認定される資格ですが、講習受講要件のハードルが少し高めです。

    しかし基幹技能者の場合は、専技の実務経験の要件を満たすための契約書等(最長10年分)や他資格(施工管理技士等)を整えたりせずに専技の要件をクリアすることができるため、登録基幹技能者である方は活用することをおすすめします。

    【参考】登記事項証明書の提出を追加

    少し話は変わりますが、他社の代表取締役を兼ねている場合には、 他社では非常勤の代表取締役であることに関する証明書の他に「登記事項証明書(謄本)」も新たに提出する必要があります。

    まとめ

    今回は建設業許可における令和6年度の主な変更点について解説いたします。変更点は以下の2つになります。

    • 常勤性を確認できる資料の追加
    • 登録基幹技能者の追加

    弊所では、建設業許可を専門としている行政書士事務所です。お困りの際は、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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