建設業許可の業種追加と般・特新規の違いとは?

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    こんなお悩みありませんか?

    現在持っている許可に加えて別の業種の許可を取りたい!

    一般建設業から特定建設業に変えたい!

    これらのお悩みの場合にどんな申請をしたら良いのかを解説します。

    上記でも記載していますが、本記事では判断が特に難しい業種追加と般・特新規について解説します。

    目次

    許可申請の5つの区分

    本題のテーマに入る前に許可申請の5つの区分を説明します。新規、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加の5つの区分があります。

    では1つづつ概要を説明いたします。

    ① 新規

    現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合は、新規に建設業許可を申請することになります。

    ② 更新

    「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合は、建設業許可の更新申請をすることになります。

    ③ 許可換え新規

    国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可から東京都知事許可へ変更するなど許可行政庁が変わる場合には、許可換え新規の申請をすることになります。

    ④ 般・特新規

    般・特新規とは以下の2点のことを表しています。

    ・「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
    ・「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

    ⑤ 業種追加

    業種追加とは以下の2点のことを表しています。

    ・「一般建設業」を受けている者が「他の業種も一般建設業」を申請する場合
    ・「特定建設業」を受けている者が「他の業種も特定建設業」を申請する場合

    では、本記事のメインテーマである「④ 般・特新規」、「⑤ 業種追加」の違いについて見ていきましょう。

    「業種追加」と「般・特新規」の判断の仕方

    判断の方法としては基本的には現在の保有状況によって行います。以下の2パターンがあります。

    • 一般建設業許可または特定建設業許可のみを持っているのか
    • 一般建設業許可・特定建設業許可それぞれ持っている場合

    ① 一般建設業許可または特定建設業許可のみの場合

    現在下記のような建設業者A~Dがいたとします。

    • A:「一般建設業の建築一式工事業のみ」
    • B:「一般建設業の大工工事業と屋根工事業」
    • C:「特定建設業の建築一式工事業のみ」
    • D:「特定建設業の建築一式工事業と土木一式工事業」

    A,Bは一般建設業許可のみ、C,Dは特定建設業許可のみを取得していることになりますね。

    これに現在許可を受けている一般建設業または特定建設業とは別の建設業(一般のみ→特定を申請など)を申請する場合は、〈般・特新規〉になります。

    〈般・特新規〉の例

    例① Aの場合

    現在:「一般建設業の建築一式工事業」
    変更後:「一般建設業の建築一式工事業」+「特定建設業の土木一式工事業」

    例② Bの場合

    現在:「一般建設業の大工工事業、屋根工事業」
    変更後:「一般建設業の大工工事業、屋根工事業」+「特定建設業のとび・土工工事業」

    例③ Cの場合

    現在:「特定建設業の建築一式工事業」
    変更後:「特定建設業の建築一式工事業」+「一般建設業の土木一式工事業」

    例④ Dの場合

    現在:「特定建設業の建築一式工事業、土木一式工事業」
    変更後:「特定建設業の建築一式工事業」+「一般建設業の土木一式工事業」


    では、現在受けている一般建設業または特定建設業と同じ建設業に別の業種を申請する場合はどうなるのでしょうか。正解は〈業種追加〉になります。

    〈業種追加〉の例

    例① Aの場合

    現在:「一般建設業の建築一式工事」
    変更後:「一般建設業の建築一式工事、土木一式工事」

    例② Bの場合

    現在:「一般建設業の大工工事業と屋根工事業」
    変更後:「一般建設業の大工工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業」

    例③ Cの場合

    現在:「特定建設業の建築一式工事業」
    変更後:「特定建設業の建築一式工事業、土木一式工事業」

    例④ Dの場合

    現在:「特定建設業の建築一式工事業と土木一式工事業」
    変更後:「特定建設業の建築一式工事業と土木一式工事業、とび・土工工事業」

    ② 一般建設業許可・特定建設業許可それぞれ持っている場合

    次に現在下記のような建設業者E,Fがいたとします。

    • E:「一般建設業の建築一式工事業」と「特定建設業の土木一式工事業」
    • F:「一般建設業の大工工事業と屋根工事業」と「特定建設業のとび・土工工事業」

    これに一般建設業許の他の業種を申請したり、特定建設業の他の業種を申請する場合はどうなるのでしょうか。正解は〈業種追加〉になります。

    〈業種追加〉の例

    例① Eの場合

    現在:「一般建設業の建築一式工事業」と「特定建設業の土木一式工事業」
    変更後:「一般建設業の建築一式工事業、とび・土工工事業」+「特定建設業の土木一式工事業」

    例② Fの場合

    現在:「一般建設業の大工工事業と屋根工事業」と「特定建設業のとび・土工工事業」
    変更後:「一般建設業の大工工事業」+「特定建設業のとび・土工工事業、屋根工事業」

    例②の一般から特定への変更は一見、業種追加という言葉がしっくりこないなもしれませんが、変更前に一般と特定の両方を持っているので〈般・特新規〉には当てはまりません。
    そのため、業種追加になります。特定建設業に1つ業種を追加したという考え方になります。

    3.まとめ

    これまで業種追加と般・特新規の判断の仕方について見てきました。一言でまとめると以下のようになります。

    般・特新規の新規とは、現在有効な許可がある状態で「初めて一般建設業を申請する」「初めて特定建設業を申請する」という意味になります。

    一方、業種追加の追加とは、「すでに持っている一般建設業に業種を追加する。」「既に持っている特定建設業に業種を追加する」という意味になります。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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