こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は営業所を新たに追加・移転したいときに必要な手続きについて説明させていただきます。
会社の規模を拡大していくための方法の一つに営業所の追加が挙げられますが、この際にも手続が必要になってきます。
また、手狭になってきた営業所を拡大する等、別の場所に移動させる際にも手続が必要になってきますので順を追って説明させていただきます。
営業所とは?
そもそも営業所とは、どのようなものを指すのでしょうか。建設業法上で定められている営業所(建設業許可としての営業所)とは、工事の見積もり・請負契約・入札等を行う営業所のことです。
単なる事務連絡所や、作業員の連絡所などは建設業法上の営業所(建設業許可としての営業所)に該当しないので注意しましょう。
営業所の追加・移動のパターン
では、工事の見積もり・請負契約・入札等を行う営業所を新たに追加したい場合、又は今ある事務所を移転したい場合は建設業許可の手続きとして何を実施したら良いのでしょうか。
主なパターンとして以下の4つがあります。
No | 分類 | 必要な手続き |
---|---|---|
① | 営業所を同一都道府県内に追加したい | 「従たる営業所の追加」を許可行政庁に届出 |
② | 営業所を他都道府県に追加したい | 「知事許可」から「大臣許可」へ変更 |
③ | 今ある営業所を同一都道府県内に移転したい | 許可行政庁に営業所の変更届 |
④ | 今ある営業所を他都道府県に移転したい | 他都道府県知事許可へ変更(許可換え新規) |
必要な手続きについて、分類ごとに更に詳しく説明させていただきます。
① 営業所を同一都道府県内に追加したい
主に以下の3つに実施する必要があります。
- 変更届「従たる営業所の追加」を許可行政庁に届出
- 従たる営業所の令3条の使用人の設置
(請負契約を総合的に管理する支店長と同じようなもので、常勤であることが必要) - 従たる営業所の専任技術者を設置
(こちらも本店と同様ですが、従たる営業所に常勤であることが必要)
② 営業所を他都道府県に追加したい
営業所を2つ以上の都道府県に設置する場合は「都道府県知事許可」から「国土交通大臣許可」に変更が必要となります。①と同様に令3条の使用人と専任技術者を設置します。
申請書は国土交通省関東地方整備局へ申請します。(本店が東京都の場合)
③ 営業所を同一都道府県内に移転したい
営業所の所在地の変更届を現在許可を受けている行政庁に提出します。なお、専任技術者が変更となる場合は、専任技術者の変更届も提出する必要があります。
④ 営業所を他都道府県に移転したい
他の「都道府県知事免許」に変更が必要となります。本件は「許可換え新規」と呼び、新規申請とほぼ同様の申請となります。移転前の行政庁にて変更が必要な事項がある場合は変更届を提出した後に、移転後の行政庁に申請をします。
移転後の「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の常勤性も確認しましょう。
【補足】軽微な工事のみを行う営業所
ここで一点補足です。
軽微な工事のみを請け負う営業所を新設したい場合は建設業法上の営業所(建設業許可としての営業所)として追加等をしなくてよいのでしょうか?
確かに建設業法では500万円未満の工事は建設業許可がなくても請け負うことができますが、営業所を新設する場合には、建設業許可を受けている業種であるか否かによって、以下のような場合がありますので注意が必要です。
どの営業所でも建設業許可を持っていない業種 | 既に別の本店や営業所で許可を持っている業種 |
---|---|
全ての営業所で(建設業許可を取っていない営業所でも)軽微な工事のみ請負が可能です。 | 営業所でその業種の許可を持っていなければ、たとえ軽微な工事であっても請け負うことはできません。 |
まとめ
今回は営業所を新たに追加・移転したいときに必要な手続について説明させていただきました。(以下表)
No | 分類 | 必要な手続き |
---|---|---|
① | 営業所を同一都道府県内に追加したい | 「従たる営業所の追加」を許可行政庁に届出 |
② | 営業所を他都道府県に追加したい | 「知事許可」から「大臣許可」へ変更 |
③ | 今ある営業所を同一都道府県内に移転したい | 許可行政庁に営業所の変更届 |
④ | 今ある営業所を他都道府県に移転したい | 他都道府県知事許可へ変更(許可換え新規) |
弊所では、上記の手続きの申請代行を承っておりますのでお気軽にご連絡いただけると幸いです。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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