【建設業許可】確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法について ~建設業許可専門の行政書士が解説いたします!~

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    令和7年1月以降、税務署での確定申告書控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに伴い、確定申告書を確認資料として提出する場合には、従来と取り扱いが異なるようになりました。

    そこで本記事では、建設業の許可申請及び変更届において、確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法がどのように変更になったのかを解説いたします。

    ※本記事は東京都の場合になります。

    目次

    【参考】確定申告書の押なつ廃止の背景と建設業許可との関係

    確定申告書の押なつ廃止の背景と建設業許可における経管・専技の常勤性の証明との関係について解説いたします。

    本章はあくまで参考のため、結論のみを知りたい方は、次章「確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法」までスキップしてください。

    確定申告書の押なつ廃止の背景

    国税庁は、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指すため、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。

    こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

    建設業許可(における経管・専技の常勤性の証明)との関係

    建設業許可の申請では、経管・専技の常勤性の確認書類として「健康保険証」の写しを提出するのが一般的でしたが、健康保険法の改正により、新たな健康保険証が発行されなくなります。(詳細は以下記事参照)

    そこで健康保険証の代わりに「マイナ保険証」を使用することになるのですが、マイナ保険証のみでは事業所名が印字されていないため、経管・専技の常勤性の証明はできないので、マイナ保険証に加えて確定申告書等で常勤性を証明することになります。

    ただ今回の記事のタイトルのとおり、令和7年1月以降、税務署での確定申告書控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに伴い、確定申告書を確認資料として提出する場合は従来と取り扱いが異なるようになりました。

    次章ではどのように取り扱いが変更となったのかについて解説いたします。

    確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法

    確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法について、「紙で提出した場合」と「電子申請した場合」で取り扱いが異なりますので、それぞれ解説いたします。

    ① 令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書を確認資料として提出するとき

    紙で提出した場合は、法人の場合と個人事業主の場合で多少異なるので注意しましょう。

    法人の場合

    法人
    • 法人用確定申告書別表一(表紙)、役員報酬手当等及び人件費の内訳書(いずれも写し)
    • 都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)

    個人事業主の場合

    個人事業主
    • 個人用確定申告書第一表、第二表(写し)
    • 都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)または税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)

    令和6年 12 月以前に紙で提出した確定申告書を確認資料として提出する場合は、従来どおり、収受日付印の押なつがされたものの写しを提出する必要があります。(法人・個人事業主のいずれも)

    ② 電子申請の確定申告書を確認資料として提出するとき

    電子申請の場合は法人・個人事業主のいずれの場合も受信通知等(写し)が必要となります。

    法人の場合

    法人
    • 法人用確定申告書別表一(表紙)、役員報酬手当等及び人件費の内訳書(いずれも写し)
    • 受信通知等(写し)

    個人事業主の場合

    個人事業主
    • 個人用確定申告書第一表、第二表(写し)
    • 受信通知等(写し)

    まとめ

    今回は建設業の許可申請及び変更届において、確定申告書の押なつ廃止に伴う確認書類の提出方法がどのように変更になったのかを解説いたしました。

    まとめると以下表のようになります。

    スクロールできます
    ① 令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書を確認資料として提出するとき② 電子申請の確定申告書を確認資料として提出するとき
    「法人」の場合・法人用確定申告書別表一(表紙)、役員報酬手当等及び人件費の内訳書(いずれも写し)

    ・都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)
    ・法人用確定申告書別表一(表紙)、役員報酬手当等及び人件費の内訳書(いずれも写し)

    ・受信通知等(写し)

    「個人事業主」の場合・個人用確定申告書第一表、第二表(写し)

    ・都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)または税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)
    ・個人用確定申告書第一表、第二表(写し)

    ・受信通知等(写し)

    押なつ廃止に伴い確定申告が紙申請の場合は納税証明書、電子申請の場合は従来どおり受信通知が追加で必要になりますので注意しましょう。

    また、押なつ廃止以降に紙申請を行う予定の方で専技を実務経験で証明したり、個人事業主の経営経験を証明する予定の方は毎年納税証明書原本を取得して保管しておくようにしましょう。納税証明書は過去に遡って取得できる年数に限りがあるためです。

    弊所では上記についてのご相談、「建設業許可」取得の代行も実施していますのでお気軽にご相談ください。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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