請負金額が500万円未満であれば建設業許可不要って本当?

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    以下のような疑問ありませんか?

    500万円という数字はよく聞くけど一体何の数字なのだろう?

    500万円未満の工事でも許可が必要な場合があるの?

    今回は「500万円」という軸で注意しておかなければならないことを本記事で解説いたします。

    目次

    1.建設業許可が必要な工事とは

    建設業許可がなくても、請け負うことができる工事は「軽微な建設工事」のみです。
    つまり、「軽微な建設工事」以外も請け負う場合には、建設業許可が必要です。

    「軽微な建設工事」とは?
    1.工事一件の請負金額:500万円未満(税込)
    2.(建築一式工事の場合)
    工事1件の請負金額:1,500万未満(税込)
    又は
    請負金額の額に関わらず、木造住宅工事で延べ面積:150㎡未満の工事

    上記の「軽微な建設工事」を見る限り、基本的には500万円未満(税込)であれば建設業許可は不要に思えますよね。

    2.請負金額が500万円未満でも許可がいる場合

    2-1.許可を受けた業種の営業所とは別の事務所がある場合

    許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを受注する事務所であっても営業所(*1)に該当します。

    (*1)営業所とは?
    請負契約(見積・契約・入札等)を行う事務所を言います。
    ※単なる登記上の本店に過ぎない事務所、事務作業(請求や入金作業等)のみを行う事務連絡所、工事作業員の為の工事事務所等は営業所に該当しません。

    つまり、500万円未満であっても許可を受けた業種の営業所とは別の事務所では許可を受けた業種の工事を受注することはできません。(もちろん500万円以上でも受注することはできません。)

    ただし、以下でこの問題を解決することが可能です。

    解決方法
    • 営業所の届出を行う
    • 許可を受けた営業所で請負契約を行う など

    3.請負金額が500万円以上でも許可がいらない場合

    3-1.工事の完成を請け負わない工事の場合

    下記のように、自家用や自社の建物を自ら工事する場合・単に委託を受けて工事する場合は建設業許可は不要です。

    • 自家用の建物や工作物を自ら建設する場合
    • 官公庁が他の官公庁から委託を受けて工事をする場合
    • 不動産会社が自社で建築した住宅を販売する場合
    • 下水処理場の補修工事を運転管理員が行った場合

    3-2.建設工事にあたらない工事の場合

    下記の場合は建設工事に該当しないため、建設業許可がなくても、500万円以上の工事を実施することが可能です。

    • 自社で工事する建売用住宅の建築
    • 草刈り
    • 道路清掃・除雪
    • 測量や調査
    • 建設機械や土砂などの運搬
    • 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
    • 建設資材の納入
    • 工事現場の養生
    • 機械・器具の保守点検
    • 樹木剪定
    • 水路・河川の清掃
    • 建築資材の販売で工事を行わないもの
    • 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
    • 建設現場への警備員の派遣

    4.請負金額で注意しなければならない点

    4-1.材料費・運送費

    一般建設業許可の場合

    材料費(運送費含む)は請負金額に含まれますので注意しましょう。

    例えば、工事の受注金額が400万円であったとしても、その工事の材料(150万円)を提供されていた場合は合計金額が550万円になるため建設業許可が必要です。

    機械器具のように材料自体が高額な場合も注意が必要です。

    工事自体の金額が安くても、材料が高額であると合計が500万円以上になる場合があります。
    その場合は許可が必要となります。

    特定建設業許可の場合

    一般建設業許可は材料費(運送費含む)を含んで請負金額を計算しますが、特定建設業許可の場合は材料費は請負金額に含みません。

    例えば、 工事の受注金額が3,500万円であったとしても、その工事の材料(600万円)を提供されていた場合は合計金額が4,100万円になりますが、特定建設業許可では材料費は算入しないため請負金額は3,500万円となります。

    一般建設業許可・特定建設業許可の内容については下記をご参照ください。

    4-2.請求書の分割

    請求書が複数に分割されていたとしても実体が同じ建設工事であれば、合計の金額として請負金額を計算します。

    例えば、1つの工事を工種ごとに分けて契約書を作成したとしても、請負金額は合計して計算します。

    建設業許可必要な例

    住宅のリフォーム工事(600万円分の請求書)

    ・大工工事 :420万円

    ・建具工事 : 80万円

    ・塗装工事 :100万円

    (※建具工事・塗装工事は付帯工事)

    建設業許可不要な例

    住宅のリフォーム工事(400万円分の請求書)

    ・大工工事:200万円

    ・建具工事:100万円

    ・塗装工事:100万円

    4-3.消費税

    請負金額には消費税を含めた金額で判断する必要があります。

    例えば480万円(税抜)の工事を受注したい場合は税込にすると528万円(消費税10%)となり、建設業許可が必要になりますので注意しましょう。

    5.まとめ

    500万円という金額を軸にして建設業許可で気を付けなければならない点について説明しました。

    • 請負金額が500万円未満でも許可がいる場合
    • 請負金額が500万円以上でも許可が不要な場合
    • 請負金額で注意しなければならない点

    よく調べずにこれは大丈夫と思って違法な行動をしてしまうと処罰されてしまう可能性がありますので注意しましょう。

    もし判断が難しい場合はお近くの建設業専門の行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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