解体工事業登録とは? ~要件や建設業許可の解体工事業の違いを解説!~

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は「解体工事業登録」について、「建設業許可の解体工事業」の違いも踏まえて説明していきたいと思います。

    目次

    解体工事業とは

    解体工事業とは、建設業のうち建築物または建築物以外の工作物を除去するために解体を行う工事です。例えば、工作物解体工事などが該当します。H28年6月1日から建設業許可業種に追加されました。

    ※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
    ※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

    解体工事業をする際に必要な登録・許可

    解体工事業を実施する際には以下のいずれかが必要になります。それぞれの概要が以下のとおりです。

    スクロールできます
    分類概要
    解体工事業登録請負金額が500万円未満の工事のみ
    (※土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の建設業許可を保有している場合は不要)
    一般建設業許可(解体工事業)請負金額が500万円以上の工事も可能
    特定建設業許可(解体工事業)上記に加えて、元請けの立場で4,000万円以上の工事を下請けに出すことが可能。

    つまり、500万円以上の工事をする場合は建設業許可(解体工事業)を取得し、500万円未満の場合であって、土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の建設業許可を持っていない場合には、解体工事業登録が必要となります。

    解体工事業登録が必要な場合

    土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の建設業許可を持たずに、解体工事を請け負う営業をしようとする場合は元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域(※)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    ※区域とは?
    解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事で登録を行います。

    つまり、営業所を設置していない都道府県でも工事を行う場合はその知事の登録も受けなくてはなりません。
    東京に営業所があり、神奈川でも解体工事を行う場合は東京都知事と神奈川県知事の登録がそれぞれ必要となります。

    解体工事業登録の要件

    解体工事業登録を取得するための要件は「技術管理者の設置」です。

    技術監理者とは、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する必要限度の知識・技術等を備えた者です。

    では、具体的に説明させていただきます。

    技術管理責任者になるための要件

    技術管理責任者になるためには以下の5つのうち、いずれかに該当することが必要です。

    1. 土木工学科等を卒業し、解体工事に関し実務経験(※1)を有する者
    2. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
    3. 要件を満たす資格(※2)を有する者
    4. 国土交通大臣が実地する講習又は登録した講習を受講した者(※3)
    5. 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

    (※1)実務経験
    大学・高専:2年
    高校・中高一貫校:4年

    (※2)要件を満たす資格は以下のとおり
    ・一級建設機械施工技士
    ・二級建設機械施工技士
    ・一級土木施工管理技士
    ・二級土木施工管理技士(種別:土木)
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(種別;建築、躯体)
    ・一級建築士
    ・二級建築士
    ・一級のとび又はとび工の技能検定に合格したもの
    ・二級のとび又はとび工の技能検定に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
    ・技術士(二次試験のうち建設部門に合格したもの)

    (※3)以下の1,2のいずれかに該当する者
    1 土木工学科等を卒業し、解体工事に関し実務経験を有する者
       ・大学・高専:1年
       ・高校・中高一貫校:3年
    2 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

    なお、以下の場合は解体工事業登録ができないので注意しましょう。

    1. 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
    2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
    3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
    4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
    5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいすれかに該当する者がいるとき
    7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
    8. 技術管理者を選定していないとき
    9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

    まとめ

    今回は「解体工事業登録」について、「建設業許可の解体工事業」の違いも踏まえて説明させていただきました。ご参考にしていただければ幸いです。

    弊所でも「解体工事業登録」、「建設業許可の解体工事業」の取得代行を実施しておりますので、ご相談についてはお問い合わせフォーム等からご連絡をお願いいたします。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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