こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は令和5年7月1日(土)から新たに施行された「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」について解説させていただきます。
今までは建設業許可の取得要件のうちの一つである専任技術者の要件をを満たしていなかった方も、もしかしたらこの緩和により要件を満たす可能性があるかもしれないので是非ご一読していただけますと幸いです。
【参考】専任技術者とは?
まず前提として建設業の許可を受けるには、以下の6つの要件を満たす必要があります。その一つに「専任技術者」の要件があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険
※専任技術者以外の他の要件については以下からご参照してください。
上記の要件のように、「専任技術者」の配置が求められていますが、そもそも専任技術者とはどのような人を指すのでしょうか。専任技術者とは以下のとおりです。
専任技術者とは各営業所ごとに常勤し、許可を受けようとする建設業についての一定の資格や経験を有する者のことで、工事に関する見積もり・請負契約・入札等の適正な締結、履行の確保をする為に専任で従事する責任者です。
簡単に言えば、該当の工事業種について資格や経験があり、営業所に常勤かつ専任で契約等を実施する者のことです。
少し抽象的でわかりにくいですよね。でも大丈夫です。次章からどのような者が専任技術者に該当するのかを具体的に今回の要件の緩和前と緩和後に分けて解説いたします。
専任技術者の要件の緩和
ではどのような者が一般建設業許可の専任技術者に該当するのかを緩和の改正前と改正後を比較して見ていきましょう。まずは改正前からです。
専任技術者の要件(改正前)
該当の資格を保有していない場合は、大学、短大等(対象の指定学科)を卒業した場合は、その指定学科が認めている工事業種の実務経験が3年あれば専任技術者になることができます。また高等学校(対象の指定学科)の場合は5年の実務経験が必要となります。
上記以外の場合は10年間の実務経験が必要となります。
学歴 | 実務経験 |
---|---|
大学、短大等(指定学科) | 卒業後3年 |
高等学校(指定学科) | 卒業後5年 |
上記以外 | 10年 |
専任技術者の要件(改正後)
改正後は、1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に指定学科卒と同等の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
(以下表の緑背景の箇所が追加されました。)
ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)と電気通信工事業は除きます。
学歴等 | 実務経験 | |
---|---|---|
学歴 | 大学、短大等(指定学科) | 卒業後3年 |
高等学校(指定学科) | 卒業後5年 | |
技士補 技士 | 1級1次検定合格(※対応種目) | 合格後3年 |
2級1次検定合格(※対応種目) | 合格後5年 | |
上記以外 | 10年 |
※技術検定種目と対応する指定学科は以下のとおりです。
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
---|---|
土木施工管理、造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
特定建設業許可の営業所専任技術者要件 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。
ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)は除きます。
まとめ
今回は令和5年7月1日(土)から新たに施行された「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」について解説いたしました。
実務経験期間が不足していて建設業許可の取得を断念されていた方も今回の緩和により、該当の資格を取得することで、要件を満たすことができるようになるかもしれません。
自社が許可取得要件を満たしているか分からないといった場合など、ご相談事項がありましたらお気軽に弊所までご連絡していただけると幸いです。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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