こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回はを建設業許可の事業承継についてご紹介いたします。昨今どの業界においても高齢化が進んでおり、事業のM&Aが活発化してきています。建設業業界も例外ではありません。
これまで実施してきた「事業」を引き継ぐのはもちろんのこと、「建設業許可」も引き継げるようになったので、もしご検討中の方は本記事を参考にして、余裕をもって準備していけるようにしましょう。
建設業許可の事業承継の背景
事業承継新設の背景
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継」という。)を行う時には、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この事業承継が新設されたことにより、建設業許可の空白期間を生じることなく事業を継続していくことができます。
では、具体的にどのように建設業許可を承継していくのか見ていきましょう。
建設業許可の事業承継認可の条件
東京都で建設業許可事業承継の認可申請ができるのは以下のとおりとなります。
① 承継者(相続人)及び被承継者(被相続人)の全てが東京都知事許可業者であるか、又は② 承継者(相続人)が建設業を営む営業所が東京都内にのみあるものである場合に限ります。
なお、上記①の派生として、承継者(相続人)又は被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、東京都以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。
承継者(相続人)または被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、建設業を営む営業所が東京以外にあり、かつ、いずれの行政庁の建設業許可も有さない場合、認可申請はできないので注意しましょう。
建設業許可の事業承継方法
事業承継方法について
事業承継を行う場合はあらかじめ、以下の2つを実施する必要があります。
- 事前の認可を受ける
- 相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受ける
なお、事業承継・相続の認可の審査においては、承継者(相続人)が許可要件等を備えていることが必要です。許可要件については以下を参照してください。
手続きの流れ(東京都の場合)
事前相談は随時可能ですので、なるべく早く余裕をもって相談しましょう。書類の作成相談については、承継予定日の4か月前から受け付けています。
承継予定日の前日の2か月前から25日前までとなっています。(※)
申請受付は、死亡後30日以内に実施する必要があります。
(※)承継者及び被承継者が建設業許可業者である場合、承継予定日は、それぞれの有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることを要します。
通常、申請書受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く。)を要します。
認可通知書が郵送され、無事承継について認可されます。
建設業許可を事業承継できる例・できない例
建設業許可を承継できる例・できない例は以下のとおりです。
被承継者と承継者で特定・一般が衝突している場合は承継できません。また、許可業種の一部のみを承継することもできないので注意しましょう。(下記図参照)
まとめ
今回はを建設業許可の事業承継について解説させていただきました。
事業承継・相続どちらも申請期間が短く、タイトなスケジュールになっていますので前もって準備しておくことが必要です。特に相続の場合、事前の準備も難しいケースが多いので専門家に相談してみることおススメいたします。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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