こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は個人事業主が他社で兼務していても建設業許可の取得ができるのかについて解説していきます。
昨今では副業がメジャーになりつつあり、それを認める企業が増加しています。そのような時代の中で、建設業許可の取得という観点で見た時に副業(本記事では「他社と兼務すること」を指します)がどのような影響ががあるのかについて詳しく解説させていただきます。
それでは、本題に入る前にまずは建設業許可の6つ要件の概要について見ていきましょう。
【参考】建設業許可の6つの要件
建設業許可を取得するためには大きく分けて以下のとおり6つあります。
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 専任技術者(専技)
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険
6つの各要件の詳細については以下よりご参照ください。
今回の本題である「個人事業主が他社で兼務していても建設業許可を取得できる?」については上記要件の①の経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たす必要があります。
では、経営業務の管理責任者(経管)とはどのような要件なのでしょうか。
経営業務の管理責任者(経管)とは
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する常勤の役員等または個人事業主であり、建設業の営業取引上、対外的に責任を負う者のことです。
主たる営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」を設置することが建設業許可取得の要件の一つになっています。
法人の場合には、一般的に経営経験を会社謄本の役員項目で5年間の取締役経験、現在の常勤性を会社名の入った健康保険証で証明します。(※他の証明方法もあり)
一方個人事業主の場合は、一般的に5年以上の経営経験と現在の常勤性を個人事業主の期間分の確定申告書で証明します。(現在は法人でも個人事業主の期間も経営経験として含める場合も含む)(※他の証明方法もあり)
では、個人事業主が現在の常勤は当たり前として、過去にも他社で兼務していても建設業許可を取得できるのでしょうか。
個人事業主が他社で兼務していても建設業許可を取得できる?
結論としては、原則としてNGです。建設業許可の経管の経営経験は確定申告書が求められています。
給与項目があると建設業は副業として認識され、その期間は経管の経営経験として認められません。
原則として給与項目に金額が入っている確定申告書の場合、建設業は副業として判断されてしまい、その年は建設業を経営していたと認められないため、経営経験年数に含めることができないのです。
例えば5年の個人事業主としての経験があっても、そのうち3年はアルバイトもしていた場合などは、原則アルバイトをしていない2年間のみ経験経験として認められることになります。
ただし、他社で兼務していた(給与項目がある)からといって一律に許可取得できないわけではありません。一定の場合には認められる可能性があります。
例えば以下の場合は認められる可能性があります。(※許可行政庁により判断が異なります)
- 本業の建設業に比べて他社での給料が非常に少ない場合で、かつ本業の時間以外に勤務していたことが明らかな場合
(例 本業:平日、副業:土日) - 他社で兼務しなければならない特別な事情がある場合
(生活費を稼ぐ程度ではNGなことが多いです)
まとめ
今回は個人事業主が他社で兼務していても建設業許可を取得できるのかについて解説しました。
原則として、他社で勤務している場合は認められないケースが多いです。ただ、可能性は低くなりますが一定の場合には認められる余地がありますので、是非参考にしていただけます幸いです。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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