【建設業許可】新規申請における経管・専技の実務経験証明方法の緩和について

    こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

    今回は東京都での新規申請における経管・専技の実務経験証明方法が令和4年度より緩和されましたのでご紹介いたします。

    この条件緩和により、今までは10年分すべての契約書等を用意するのが難しく断念していた場合でも、許可を取得することが可能になるケースもありますので最後までお読みいただけると幸いです。

    では見ていきましょう!

    目次

    経管・専技の実務経験証明方法(従来)

    まずは従来の証明方法について説明いたします。

    前提として、建設業許可取得の要件になっている「経営業務管理責任者」の経営経験や「専任技術者」の実務経験は、工事の契約書、請求書・通帳原本等で証明する必要があります。(この証明方法自体については今までどおりで変更はありません。)

    「経営業務管理責任者」の経営経験や「専任技術者」の実務経験は、証明方法によって異なりますが最大で10年分の経験を証明する必要があります。

    10年分の経験を証明する場合は以下のとおりとなります。

    (月1件×12か月のセット)を10年分 = 通算120か月分 

    10年分の経験を証明する場合は、120か月分の契約書や請求書・通帳原本等をそろえる必要があり、かつ、専任技術者の実務経験を証明する場合は、その120か月分のセットが許可を取得したい業種の工事内容でなければならないため、中々大変な作業になっていました。

    経管・専技の実務経験証明方法(NEW)

    それでは令和4年度より変更された「経営業務管理責任者」の経営経験や「専任技術者」の実務経験の証明方法の変更について見ていきましょう。

    別途指定の表(以下図)を作成することで、契約書等と次の契約書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間は実務経験が継続していたとみなされるようになりました。(間の契約書等の提出・提示は不要)

    引用:東京都都市整備局

    具体的な例を用いて実務経験の通算が認められる例と認められない例を見ていきましょう。

    通算が認められる例

    例えば、平成25年1月と平成25年4月の契約書等を保有している場合は、間の期間が3か月未満であるため、通算して4か月分の実務経験となります。(この場合は平成25年2月と3月の提出・提示は不要)

    通算が認められない例

    平成26年6月と平成26年10月の契約書等を保有している場合は、間の期間が3ヶ月以上ある為、通算して実務経験とはみなせない。

    この実務経験の通算が認められるように契約書等をそろえれば、従来と比較すると大幅に負担が軽減されるようになります。

    最小では、例えば(1月、4月、7月、10月分の契約書等)×10年分 + 最後の月分の契約書等 = 41か月分 で要件が満たせるようになります。

    まとめ

    今回は東京都での新規申請における経管・専技の実務経験証明方法が令和4年度より緩和されましたのでご紹介いたしました。

    別途指定の表を作成することで、契約書等と次の契約書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間は実務経験が継続していたとみなされるようになりました。(間の契約書等の提出・提示は不要)

    せっかく実務経験年数に達したと思って申請しようとしたが、契約書等の件数が足りずに先延ばしにしているという方もいらっしゃると思います。

    弊所では、実務経験以外にもお客様の建設業許可の取得要件を満たしているか診断させていただいております。一度弊所にご相談していただけると幸いです。

    以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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