こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は経営事項審査(経審)の簡単な説明とその評価基準の一つである社会性等における「W7(建設機械の保有状況)」の点数アップのポイントについて解説させていただきます。
まずはじめに経営事項審査とは、どのようなものなのでしょうか?
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査(経審)とは、企業の経営規模、経営状況、技術力、その他審査項目(社会性等)を総合的に分析し、その企業の総合評定値(P)を客観的に算出する審査です。
経審を受けるメリットとして主に以下の3つがありますので、これから公共工事も受注して新たな売上の柱を作りたい建設業者さんにはおススメの制度になります。
- 公共工事の入札の参加が可能になる
- 客観的な自社の経営力や技術力等について把握できる
- 要件が設定されている民間工事(経審の点数〇〇〇点以上等)に参加できる
では次に経審の総合評定値(P)とはどのように算出するのでしょうか?
総合評定値(P)の算出方法と審査項目
経審の総合評定値(P)の式は以下のように表されます。
P = 0.25 × X1 + 0.15 × X2 + 0.20 × Y + 0.25 × Z + 0.15 × W
経営規模:X1、X2
経営状況:Y
技術力 :Z
その他審査項目(社会性等):W
建設業者さん各々の状況を4つの評価基準である「経営規模・経営状況・技術力・その他審査項目(社会性等)」から評価することが経審になります。
本記事では、社会性等におけるW7(建設機械の保有状況)の点数アップのポイントについて解説いたします。
経営事項審査全体の説明については以下を参照してください。
では、W7(建設機械の保有状況)について説明させていただきます。
W7(建設機械の保有状況)とは?
W7(建設機械の保有状況)とは?
建設機械の保有状況とは、以下の場合に経審の評価対象になります。
建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合に評価対象になります。
つまり、建設機械を所有またはリースしている場合に加点になるということです。
評価対象となる建設機械
では、どのような建設機械が対象となるのでしょうか。具体的には以下の9つが評価対象となります。
評価対象となる建設機械 | 条件 |
---|---|
①ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
②ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
③トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
④モーターグレーダー | 自重5t以上のもの |
⑤ダンプ | 土砂の運搬が可能な全てのダンプで、 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」など |
⑥移動式クレーン | つり上げ荷重3t以上のもの |
⑦締固め用機械 | ー |
⑧解体用機械 | ー |
⑨高所作業車 | 作業床の高さが2m以上のもの |
建設機械の保有台数と点数表
建設機械の保有台数における点数表は以下のとおりになります。
台数 | 点数 |
---|---|
15台以上 | 15点 |
14台 | 15点 |
13台 | 14点 |
12台 | 14点 |
11台 | 13点 |
10台 | 13点 |
9台 | 12点 |
8台 | 12点 |
台数 | 点数 |
---|---|
7台 | 11点 |
6台 | 10点 |
5台 | 9点 |
4台 | 8点 |
3台 | 7点 |
2台 | 6点 |
1台 | 5点 |
0台 | 0点 |
W(その他審査項目(社会性等))の算出方法
これまではW7の算出方法を見てきました。次にW(その他審査項目(社会性等))全体の算出方法を見ていきましょう。
W(その他審査項目(社会性等)):
( W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + W8 )× 1,750 ÷ 200
この式のみではどのくらいの点数が付与されるのか分かりにくいので、具体例を見てみましょう。
W7(建設機械の保有状況)が「10点」の場合を見ていきましょう。
10 × 1,750 ÷ 200 = 87.5点 となります。
総合評定値(P)に換算すると、0.15 × 87.5(W) = 13点 となります。(※他の評価項目除く)
W7(建設機械の保有状況)の点数アップのポイント
W7(建設機械の保有状況)について算出方法が分かったところで、どのようにして点数を上げていけば良いのでしょうか?
- 建設機械を保有する
文字面のとおりになりますが、「建設機械の状況」の点数をアップを狙うには、評価対象となる建設機械を保有する(購入またはリース)必要があります。
ただし、実際の作業現場等で使用しない機械を導入してしまっては、余計に多額のコストがかかり本末転倒です。よって経審目的で機械を導入するのはおススメできません。
必要に応じて評価対象の建設機械を購入するようにしましょう。
まとめ
今回は経営事項審査(経審)の簡単な説明とその評価基準の一つであるその他審査項目(社会性等)における「W7(建設機械の保有状況)」の点数アップのポイントについて解説させていただきました。
- 建設機械を保有する
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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