こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は電気工事業を実施していきたいと思っているが、そのためには行政庁にどのような申請(届出)をすれば工事ができるようになるのかについて説明させていただきます。
電気工事業を実施するためには複数の方法がありますのでそれぞれ見ていきましょう。
電気工事業とは?
そもそも電気工事業とはどのような工事が該当するのでしょうか?
定義は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。具体的には、以下のような工事が該当します。
発電設置工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(屋根工事以外のもの)等です。
では、これらの工事を実施する場合はどのような登録(許可)が必要なのでしょうか。
電気工事業をする際に必要な登録・許可
電気工事業を実施する際には以下のいずれかが必要になります。それぞれの概要が以下のとおりです。
分類 | 概要 |
---|---|
建設業許可を「取得している」場合 | 「みなし登録電気工事業者」の届出が必要になります。 |
建設業許可を「取得していない」場合 | 「登録電気工事業者」の申請が必要になります。 |
自家用電気工作物のみ行う場合 | 第一種電気工事士免状が必要、かつ行政より通知を受ける必要があります。第二種電気工事士免状しかない場合には、上に記載した「みなし登録電気工事業者の届出」または「登録電気工事業者の申請」が必要です。 |
上記の注意点としては主に以下の2つがありますので気をつけましょう。
- 建設業許可(電気工事業)を取得していても、「みなし登録電気工事業者」の届出が必要
- 自家用の場合でも資格等が必要
では、「みなし登録電気工事業者」、「登録電気工事業者」になるにはそれぞれどのような書類が必要なのでしょうか。
申請(届出)に必要な書面
みなし電気工事業者の届出に必要な書類
みなし電気工事業者になるのに必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
- 建設業の許可通知書のコピー
- 建設業の許可申請書(副本)の表紙のコピー
- 主任電気工事士(※)の電気工事士免状(コピー添付)
(第1種免状の場合は講習受講履歴もコピー添付) - 主任電気工事士の運転免許証等のコピー(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 認定電気工事従事者認定証のコピー(認定証を取得している場合のみ)
- 返信用封筒
- 廃止届(現在登録電気工事業者として登録されている場合、建設業許可の許可換えをした場合)
※「主任電気工事士」とは
・配線図や法令順守の管理、電気工事の確認、立ち入り検査の立会など全般的に管理監督する人です。
・第一種電気工事士もしくは第二種電気工事士+3年以上の電気工事の実務経験者が該当します。
・営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。
この他に各種申請書類の記入や、資格によっては実務経験証明書が必要になります。
「登録電気工事業者」の申請に必要な書
登録電気工事業者になるのに必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
- 主任電気工事士の電気工事士免状のコピー(第1種免状の場合は講習受講履歴もコピー添付)
- 主任電気工事士の運転免許証等のコピー(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 認定電気工事従事者認定証のコピー(認定証を取得している場合のみ)
- 法人:履歴事項全部証明書 個人:申請者の住民票
- 手数料:22,000円
この他に各種申請書類の記入や、資格によっては実務経験証明書が必要になります。
まとめ
今回は電気工事業を実施するために行政庁にどのような申請(届出)をすれば工事ができるようになるのかについて説明させていただきました。
弊所でも「みなし電気工事業者」、「登録電気工事業者」の取得代行を実施しておりますので、ご相談についてはお問い合わせフォーム等からご連絡をお願いいたします。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。