
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は決算変更届について注意しなければならないことをご紹介いたします。
建設業許可をようやく取得し、ホッと一安心していたら5年後の更新申請まで何もしていなかったとならないように本記事を最後までご覧いただけると幸いです。
決算変更届の注意点3選
1.毎事業年度提出する
決算変更届は毎事業年度終了後、4か月以内に許可を受けた行政庁に提出する必要があります。例えば、3月決算の場合は4か月後の7月31日までに提出する必要があります。
決算変更届を提出しないと更新申請、業種追加、般・特新規申請、経営事項審査申請、入札参加登録等ができなくなる可能性があります。
大変な労力をかけて建設業許可を取得したにもかかわらず、許可が更新できなかったりしては経営が困難になってしまいます。
2.売上の振替え(兼業売上)
決算変更届の提出書類のうち、「財務諸表」があります。税理士の先生(若しくは自社)が作成した決算書を建設業法に基づいた財務諸表に組み替える作業が必要になります。
この財務諸表を作成する際に、決算書の売上のうち、「工事」に含まれないものは完成工事高ではなく、兼業売上高に計上する必要があります。
例えば、造園工事を実施している会社様の場合、剪定作業は植栽等と異なり工事に含まれないため、剪定作業分は兼業として計上する等です。
また人工(にんく)の場合は、工事の完成の請負ではなく、あくまで人材派遣のような扱いになるので、こちらも兼業売上に計上します。
3.経審を見据えた取り組み
将来的に経審(経営事項審査申請)を受けて公共工事を受注できるようにしていきたい場合は、決算変更届を提出する段階から気を付けておかなければならない点が2点あります。
- 工事経歴書と財務諸表を税抜きで作成する
- 工事経歴書の記載方法を経審用にする
では、具体的に見ていきましょう。
① 「工事経歴書」と「財務諸表」を税抜きにする
経審を受ける場合は「工事経歴書」と「財務諸表」を税抜きで作成する必要があります。
もし現在は経審を受けることは考えていない場合でも、なるべく毎年税抜で作成するようにしましょう。工事経歴書・財務諸表を税込で作成していた場合は、修正に多大な時間を費やすことになってしまいます。
また、工事経歴書と財務諸表の税込・税抜は統一する必要があるので注意しましょう。
② 「工事経歴書」の記載方法を経審用にする
経審用の工事経歴書の場合、単純に上位10件の記載ではなく下記のとおり記載する必要があります。
- 元請け完成工事高の合計金額の上位70%になるまで記載
- 上記に記載した工事を除いて、完成工事高の合計金額の上位70%になるまで記載
ただし、上記の過程で軽微な工事(500万円未満)を10件以上記載した場合はその時点で記載を終了できます。
まとめ
決算変更届について注意しなければならないこと3点をご紹介しました。
- 毎事業年度提出する
- 売上の振替え(兼業売上)
- 経審を見据えた取り組み
弊所では、上記の手続きの申請代行を承っておりますのでお気軽にご連絡いただけると幸いです。


以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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