
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は「建設業許可を取得するためにやっておくべきこと5選」と題して、数年後に許可要件を満たせそうであるが、許可要件を満たした際に効率よく申請して許可取得できるように、今からやっておくと良いことについて説明させていただきます。
建設業許可を取得するためにやっておくべきこと5選
まずは以下の5つを確認してみましょう。(数字の若い順から重要項目になります!)
- 工事関係の資料を確認する
- 登記が適切にされているか確認する
- 健康保険に加入している(健康保険証に会社名が記載されている)
- 該当する業種の要件を満たす資格の取得に励む
- 営業所が要件を満たすように整備する
①~⑤について以下で詳しく説明させていただきます。
① 工事関係の資料の保管
経営業務管理責任者や専任技術者の証明方法によって異なりますが、未許可業者での経験の場合や専任技術者について特定の資格等を保有していない場合には、実務経験分を工事の資料によって証明する必要があります。
状況によっては10年分必要なこともあります。その際には「注文書、請書、契約書、請求書、通帳等」が必要になりますので原本を保管しておきましょう。
② 履歴事項全部証明書(謄本)
経営業務管理責任者に関して、履歴事項全部証明書(謄本と呼ばれることが多いです)の役員就任日付の確認が重要です。「申請する時点で取締役であり、かつ、5年間取締役であること」が必要となります。
③ 健康保険
常勤であることを証明するために、有効な健康保険証(会社名の記載)を提示する必要があります。また健康保険への加入は令和2年から許可要件となっていますので未加入の場合は早急に加入しましょう。
④ 資格取得
専任技術者の要件を満たす資格取得者を雇用したり、社員が資格を取得すると、許可が取れる時期が早まる可能性があります。対象の資格については下記から該当の業種をご参照してください。
⑤ 営業所
住宅と共同の場合は独立したスペースを確保できているかが重要なポイントになります。
また、看板やポストに会社名が表示されていることや事務机・固定電話(携帯電話でも可)等を設置していることも必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。いざ許可を取ろうと思っても、要件を満たしていることを証明する証拠書類がそろわなければ許可取得の実現が難しくなる可能性があります。
また、お客様の状況によってはすぐに許可申請できる可能性もありますのでお気軽にご相談ください。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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